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特掲診療料 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(3)次のア又はイのいずれかに該当している。









当日準備 ・従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が確認できる書類



(直近1か月分)を見せてください。
□ ア 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務している。
□ イ 次の①及び②に該当する専従の従事者が合わせて2名以上勤務している。
① 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上。
② 障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師が1名以上。
※ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビ
リテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビ
リテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟に
おける常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、脳血管
疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動
器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)における常勤従事者との
兼任は可能である。
※ なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション
除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該
保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間
以外に他の業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤看護師(障害児(者
)リハビリテーションの経験を有する看護師に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、
常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これら
の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤
理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。
ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数に算入すること
ができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

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障害児(者)リハビリテーション料