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特掲診療料 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・当該評価料の算定額に相当する賃金の改善の実績を証明する書類を見せてください。

(2) 当該保険医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤を含む。)をいう。
以下同じ。)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。
以下同じ。)の改善を実施している。











※ 賃金の改善の対象者については、当該保険医療機関に勤務する看護職員等に加え、当該保険医療機
関の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、作業療法士、その他別表1に定めるコメディカルである職員
(非常勤を含む。)も加えることができる。
○ 別表1に定める職種
視能訓練士・言語聴覚士・義肢装具士・歯科衛生士・歯科技工士・診療放射線技師・臨床検査技師・
臨床工学技士・管理栄養士・栄養士・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士・保育士・救急救
命士・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師・柔道整復師・公認心理師・その他医療サービスを
患者に直接提供している職種

(3) (2)の賃金の改善について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、
特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていない。










※ 賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった
場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分によ
り判断する。

(4) (2)の賃金の改善について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価料による賃金改善の合計
額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引き上げ(以下
「ベア等」という。)により改善を図っている。











※ 令和6年度及び令和7年度に、翌年度以降のベア等の改善のために繰り越しを行った場合においては、
当該評価料の算定額から当該繰り越しを行った額を控除した額のうち3分の2以上をベア等により改善を
図ることで足りるものとする。

※ (4)について、原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要がある。ただし、届出時
点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分
の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12月までに賃金の
改善措置を行えばよい。

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133 看護職員処遇改善評価料