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特掲診療料 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(6)言語聴覚療法を行う場合は、次の器械・器具を具備している。











・【院内視察時】言語聴覚療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

□聴力検査機器 □音声録音再生装置 □ビデオ録画システム 等

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(7)言語聴覚療法のみを実施する場合において、次のアからエまでの基準をすべて満たす場合は、

当日準備 ・言語聴覚士の出勤簿と、言語聴覚士ごとのリハビリの実施が確認できる書類を見せて

上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準をみたすものとする。










ください。(直近1か月分)
事前

ア 専任の常勤医師が1名以上勤務している。

・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の配置図及び平面図(面積が分かるもの)を確認。

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務
を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務
時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働
時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
イ 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務している。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務
を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語
聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場
合にはこれらの非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤言語聴覚士数
に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができ
るのは、常勤配置のうち2名までに限る。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で、8㎡以上)を有している。

・【院内視察時】言語聴覚療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮され

エ 言語聴覚療法に必要な次の器械・器具を具備している。

ているかを確認する。)

□聴力検査機器 □音声録音再生装置 □ビデオ録画システム 等

※ 内法の規定の適用等については上記(3)と同様

★(8)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。











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脳血管疾患リハビリテーション料