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特掲診療料 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(4)治療・訓練を行うために必要な次の器具等を具備している。

・【院内視察時】治療訓練を行うために必要な器械・器具を見せてください。










□各種測定用器具(角度計、握力計等) □血圧計 □平行棒 □姿勢矯正用鏡
□各種車椅子 □各種歩行補助具 等
※ これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)
を実施する場合であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事
業所又は自立訓練(機能訓練)事業所の利用者が使用しても差し支えない。

★(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

(7) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険による
リハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指
定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計
画書等を文書により提供できる体制を整備している。










(8) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定
であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書
又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備している。










事前

★(7)初期加算及び急性期リハビリテーション加算を届け出ている場合は、リハビリテーション科の常勤医師が1名
以上配置されている。









・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・リハビリテーション科の常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
るリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。

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運動器リハビリテーション料