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特掲診療料 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(H002)
事前

★(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。








・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認

当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることに
より、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。

当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が

★(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務している。










確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。

※ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション
病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管
理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常
勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症
候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リ
ハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との
兼任は可能である。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く)、
障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせること
により、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療
法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は
非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ
算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入する
ことができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

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運動器リハビリテーション料