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特掲診療料 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(4)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも100㎡以上)を有している。








・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療
機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を
満たしているものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用
することは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを
実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)
リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行う
ことは差し支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。

・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。


□ 歩行補助具

□ 訓練マット

□ 治療台

□ 砂嚢などの重錘









□ 各種測定用器具等

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111 がん患者リハビリテーション料