特掲診療料 (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 入院ベースアップ評価料(O102 )
(1) 医科点数表又は歯科点数表第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部
第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を
算定している。
(
適
・
否
)
否
)
(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている。
(
適
・
★(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の
見込みを合算した数に10円を乗じた額が、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、
この項において「対象職員」という。)の給与総額の2分3厘未満であること。対象職員は別表4に示す職員
であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う
事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(
適
・
否
)
(別表4)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、 視能訓練士、言語
聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師
臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護
福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、 柔道整復師、公認心理師、診療
情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
207/211
135 入院ベースアップ評価料