よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


特掲診療料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料
の注6の規定により準用する場合を含む。)及び精神科訪問看護・指導
料の注17に規定する訪問看護医療DX情報活用加算(C005・注17/
I012・注17)
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている。











(2) オンライン資格確認を行う体制を有している。











※ オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日
の登録を行っている。

(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療情報等を取得
及び活用できる体制を有している。











(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して
訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して
訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施して
いる保険医療機関であること。
※ 上記「イ」については、令和7年9月30日までの間に限り、掲示を行っているものとみなす。

(5) 上記(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。










45/211

92

訪問看護医療DX情報活用加算