特掲診療料 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 障害児(者)リハビリテーション料(H007)
★(1)次のいずれかに該当する保険医療機関である。
(
適
・
否
)
ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児
童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させる
ものに限る。)
イ 児童福祉法第6条の2の2に規定する指定発達支援医療機関
ウ 当該保険医療機関において、リハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上
当日準備 ・リハビリテーションを実施している外来患者のうち、脳性麻痺等(別表10の2)の
が「別表第10の2」に該当する患者(ただし、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の
患者の割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)
者を除く。)である医療機関
※ 概ね8割以上の要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である
場合には、要件を満たしているものとする。
事前
★(2)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。
(
適
・
否
・(2)(3)(4)の従事者について、様式44の2により確認
当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
)
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務
を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間
帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時
間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
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障害児(者)リハビリテーション料