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特掲診療料 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) (3)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、
時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いている。











(※)ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の
増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって
賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り
越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。
いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行っている。
(※)当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを
除く。)の水準を低下させていない。
(※)賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかっ
た場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分に
より判断する。
(※)令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象
職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医
及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の
改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができる。

当日準備 ・賃金改善計画書を見せてください。

(5) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画 (以下
「賃金改善計画書」という。)を作成している。











(6) 当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守している。











当日準備 ・対象者からの照会に際して使用した書面を見せてください。

(7) 対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、届出に当たり作成する「賃金改善計画書」
の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知している。
また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者につい
ての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答している。










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