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特掲診療料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 薬剤管理指導料(B008)
事前

★(1)当該保険医療機関に常勤の薬剤師が2名以上配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体
制がとられている。









・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・医療機関内に常勤の薬剤師が2人以上配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)



なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている

を見せてください。(直近1か月分)

非常勤薬剤師を2人組み合わせることにより、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの
非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤
師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤薬剤師
のうち1名までに限る。

★(2)医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(医薬品情報管理室)を有し、院内からの相談に
対応できる体制が整備されている。











なお、院内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制
があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている
必要はない。

当日準備 ・医薬品情報管理室(DI室)の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報について医師等に

★(3)医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提
供を行っている。























対して情報提供を行った文書(DIニュース等)を見せてください。

(4)当該保険医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射
に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとと
もに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っている。





(5)投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行っている(◆)。




(◆)緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
※ 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し
支えない。
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薬剤管理指導料