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特掲診療料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 外来腫瘍化学療法診療料3(B001-2-12)
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニング
シート等を含む。)を有する治療室を保有している。
なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)
以外の目的で使用することは認められない。











(2) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携
により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。











※ 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、
就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏
まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
※ 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。

当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師の出勤簿(直近1か月分)及び経験が分かる書類を見せてください。

(3) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に
勤務している。











・専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において、常時当該治療室に勤務して
いることが分かる書類を見せてください。

(4) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している。









当日準備 ・当該届出に係る常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



(5) 当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行
っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保している。
また、当該他の連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届出を行い、かつ、その情報
を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。

(6) 上記(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。





















※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとする。

(7) 標榜時間外において、当該保険医療機関で外来化学療法を実施している患者に関する電話等の問合せに応
じる体制を整備している。また、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場
合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられている。









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外来腫瘍化学療法診療料