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特掲診療料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来腫瘍化学療法診療料2(B001-2-12)
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニング
シート等を含む。)を有する治療室を保有している。
なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)
以外の目的で使用することは認められない。











当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師の出勤簿(直近1か月分)及び経験が分かる書類を見せてください。

(2) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等
による緊急の相談等に24 時間対応できる連絡体制が整備されている。

・専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において、常時当該治療室に勤務して










いることが分かる書類を見せてください。

当日準備 ・当該届出に係る常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
(3) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携に
より緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。

(4) (2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者である。





















□ ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
□ イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター
主催)等

※ 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、
就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏
まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
※ 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。

(5) 化学療法の経験を有する専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に
勤務している。











★(6) 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している。











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外来腫瘍化学療法診療料