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特掲診療料 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科ショート・ケア「大規模なもの」(I008-2)
★(1)従事者及び1日当たりの患者数の限度が、次のいずれかを満たしている。









事前



・様式46により確認

当日準備 ・医師及び各従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類を見せてください。
□ ア 精神科医師及び専従する3人の従事者の4人で構成する場合の患者数は、当該従事者4人

(直近1か月分)
当日準備 ・医師等の従事者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

に対して1回50人を限度としている。

当日準備 ・当該療法の従事者の業務の記録を見せてください。(直近1か月分)

※ 専従する3人の従事者とは、次の者をいう。
① 作業療法士又は看護師(精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する)
のいずれか1人
② 看護師1人
③ 公認心理師又は精神保健福祉士のいずれか1人

□ イ アの4人に、精神科医師1人及びアの精神科医師以外の従事者1人を加えた6人で構成する
場合の患者数は、当該従事者6人に対して1回70人を限度としている。

※ ただし、専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療
法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・
ケア(以下「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。
また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、
精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

事前

★(2)精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。










・専用の施設の面積が分かるものを確認。

・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。

※ 当該専用の施設の広さは60㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、4.0㎡を標準
としていること。(いずれも、内法による測定)
※ 当該専用の施設は、同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科
デイ・ナイト・ケアと兼用の施設でもよい。
※ 平成26年3月31日において、現に精神科ショート・ケアの届出を行っている保険医療機関に
ついては、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしている
ものとする。

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117 精神科ショート・ケア