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特掲診療料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇プログラム医療機器等指導管理料(B005-14)
★(1) ニコチン依存症治療補助アプリを用いる場合、ニコチン依存症管理料注1に規定する基準を満たしている。










ニコチン依存症管理料の注1の【告示】に規定する基準
当日準備 ・平均継続回数が確認できる書類を見せてください。(直近1年間分)

当該保険医療機関における過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。
ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。

ニコチン依存症管理料の注1の【通知】に規定する基準
① ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、
次のアに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに掲げる数で除して算出する。ただし、
過去1年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下である場
合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、アからウまでの数から除くことができる。
ア 1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料1の延べ算定回数
(初回から5回目までの治療を含む。)
イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導回数
ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料2の
算定回数を合計した数

② ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数の計算期間は、
前年4月1日から当年3月31日までとし、当該平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7
月1日より行う。

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プログラム医療機器等指導管理料