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特掲診療料 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 看護職員処遇改善評価料(О000)
(1) 次のア、イのいずれかに該当している。











□ ア 次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当している。
□ (イ)「A205」に掲げる救急医療管理加算の届出を行っている。
当日準備 ・年間救急搬送実績が分かる書類を見せてください。

□ (ロ)救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数(以下「救急搬送実績」という。)が
年間200件以上である。

※ 救急搬送実績については以下のとおりとする。
ア 救急搬送実績は、賃金の改善を実施する期間を含む年度(以下「賃金改善実施年度」という。)の
前々年度1年間における実績とすること。
イ アにかかわらず、新規届出を行う保険医療機関については、新規届出を行った年度に限り、賃金
改善実施年度の前年度1年間における実績とすること。
ウ 現に看護職員処遇改善評価料を算定している保険医療機関については、賃金改善実施年度の前
々年度1年間の救急搬送実績が(1)のアの(ロ)の基準を満たさない場合であっても、賃金改善実施
年度の前年度のうち連続する6か月間における救急搬送実績が100件以上である場合は、同(ロ)の
基準を満たすものとみなす。ただし、本文の規定を適用した年度の翌年度においては、本文の規定
は適用しない。

□ イ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、
第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している。

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133 看護職員処遇改善評価料