特掲診療料 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(1)次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にある。
(
適
・
否
)
・
否
)
ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査
イ 生化学的検査のうち
総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、
クレアチンキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
血液ガス分析
ウ 免疫学的検査のうち
ABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接・間接)
エ 微生物学的検査のうち
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る)
★(2)定期的に臨床検査の精度管理を行っている。
(
適
当日準備 ・臨床検査の精度管理を行っていることが確認できる書類を見せてください。
(直近1か月分)
★(3)外部の精度管理事業に参加している。
(
適
・
否
)
当日準備 ・外部の精度管理事業に参加していることが確認できる書類を見せてください。
★(4)臨床検査の適正化に関する委員会が設置されている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・臨床検査の適正化に関する委員会の議事録を見せてください。(直近1年分)
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97 検体検査管理加算