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特掲診療料 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2)重度認知症患者デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。









事前



・専用の施設の面積が分かるものを確認。

※ 当該専用の施設の広さは60㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0㎡以上を基準
としている。(いずれも内法による測定)

・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。

※ 平成26年3月31日において、現に重度認知症患者デイ・ケア料の届出を行っている保険医
療機関については、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満
たしているものとする。

(3)重度認知症患者デイ・ケアを行うために必要な専用の器械・器具を具備している。




















(4)医療法第70条に規定する精神科を診療科名として標榜している保険医療機関である。

◎ 口頭による指摘事項

◎ 文書による指摘事項

◎ 返還事項

調査者(



調査者(


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121 重度認知症患者デイ・ケア料