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特掲診療料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(8) 「B001」の「22」がん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っている。





















※「B001」の「23」がん患者指導管理料のロの届出を行っていることが望ましい。

(9) (2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者である。

□ ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
□ イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター
主催)等

※ 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、
就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏
まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。
※ 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。

(10) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している
患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合、連携する保険医療機関の名称等
をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ている。また、連携する保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示している。










(11) 上記(5)、(6)及び(7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。




















(12) 上記(10)及び(11)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。

※ 令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年
9月30日までの間、上記(9)及び(10)の基準を満たしているものとする。
※ 令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、令和
7年5月31日までの間、1の(12)の基準を満たしているものとする。

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外来腫瘍化学療法診療料