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特掲診療料 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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摂食嚥下支援機能回復体制加算3に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士が1名
以上勤務している。











(2) 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施
週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、その他の職種については、必要に応じて参加すること
とが望ましい。











(3) 当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施していた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟
の入院患者に限る。)のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回
復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、2名以上である。











※ ただし、令和4年3月31日時点において療養病棟入院料1又は2を算定している病棟に入院している患者に
ついては、嚥下機能評価及び嚥下リハビリテーション等を実施していない場合であっても、嚥下機能が回復し
中心静脈栄養を終了した者の数を算入して差し支えない。

(4) 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近
の嚥下機能の評価等及び実績を地方厚生(支)局長に報告している。











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108 摂食嚥下支援加算