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特掲診療料 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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エ アからウまでの専従の従事者が合わせて10名以上勤務している。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション
を除く)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が
当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーション
の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行
っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は非常勤作業療法士又は非
常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療
法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤
作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理
学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療
法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、
常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することがで
きるのは、常勤配置のうち理学療法士は4名、作業療法士は2名、言語聴覚士は1名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施
時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働
省令第 19 号)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」という。)に
従事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。

※ アからウまでの専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、
疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリ
テーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能である。

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脳血管疾患リハビリテーション料