特掲診療料 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事前
★(1)当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上
・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認
当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
勤務している。
(
適
・
否
)
否
)
※ 運動器リハビリテーションの経験を有する医師は、次のいずれかを満たしていることが望ましい。
① 運動器リハビリテーションの経験を3年以上有している。
② 適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了している。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることに
より、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
★(2)次のアからウまでのいずれかを満たしている。
(
適
・
当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が
ア 専従の常勤理学療法士が2名以上勤務している。
確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。
イ 専従の常勤作業療法士が2名以上勤務している。
ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務している。
※ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション
病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管
理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常
勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症
候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リ
ハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との
兼任は可能である。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く)、
障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支えない。
109/211
106
運動器リハビリテーション料