特掲診療料 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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リハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指
定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計
画書等を文書により提供できる体制を整備している。
(
適
・
否
)
(8) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定
であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書
又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備している。
(
適
・
否
)
事前
★(9)初期加算及び急性期リハビリテーション加算を届け出ている場合は、リハビリテーション科の常勤医師が1名
以上配置されている。
(
適
・
否
・「保険医療機関の現況」により確認
当日準備 ・リハビリテーション科の常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
)
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってい
るリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす
ことができる。
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運動器リハビリテーション料