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特掲診療料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算
(B001-2-12注6)
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている。











当日準備 ・委員会に管理栄養士が参加していることがわかる書類を見せてください。

★(2) 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準(7)に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が参加
している。

















(3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、次に掲げる体制が整備されている。




ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホームページ
等で閲覧できる。
イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬
剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施している。
ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談
及び情報提供等に応じる体制を整備している。また、当該体制について、ホームページや
研修会等で周知している。

当日準備 ・当該届出に係る常勤管理栄養士の出勤簿(直近1か月分)及び経験が分かる書類を見せ

★(4) 外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に
対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務している。




てください。






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外来腫瘍化学療法診療料