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特掲診療料 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科ナイト・ケア(I010)
当日準備 ・医師及び各従事者が1日に担当した患者数が確認できる書類を見せてください。

★(1)精神科医師及び専従する2人の従事者の3人で構成する場合の患者数は、当該従事者3人に
対して1日20人を限度としている。











(直近1か月分)
当日準備 ・医師等の従事者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

※ 専従する2人の従事者とは、次の者をいう。

当日準備 ・当該療法の従事者の業務の記録を見せてください。(直近1か月分)

① 作業療法士又は看護師(精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア
若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する)のいずれか1人
② 看護師、精神保健福祉士、公認心理師等のいずれか1人

※ ただし、専従者については、精神科ナイト・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業
療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症
患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支
えない。
また、精神科ナイト・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、
精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

事前

★(2)精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設を有している。








・専用の施設の面積が分かるものを確認。



※ 当該専用の施設の広さは40㎡以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は3.3㎡以上を標準

・専用の施設は、患者1人当たり何㎡ですか。

としていること。(いずれも内法による測定)
※ 当該専用の施設は、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア
と兼用の施設でもよい。
※ 平成26年3月31日において、現に精神科ナイト・ケアの届出を行っている保険医療機関につ
いては、専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしている
ものとする。

(3)精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を
同一時間帯に混在して実施していない。









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