特掲診療料 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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を提供すべき患者がいない時間帯には、運動器リハビリテーションの実施時間中であって
も、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第6条
の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」という。)に従事しても差
し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ 上記の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士については、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)
に従事可能である。
事前
★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は100㎡以上、診療所は45㎡以上)を有して
いる。
(
適
・
否
・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。
)
※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリ
テーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。
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運動器リハビリテーション料