特掲診療料 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士
をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語
聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常
勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業
療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法
士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療
法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置の
うちそれぞれ1名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施
時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労
働省令第 19 号)第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」
という。)に従事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ アからウまでの専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、
疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリ
テーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能である。
95/211
105
脳血管疾患リハビリテーション料