特掲診療料 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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★(4)言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務している。
(
適
・
否
)
を見せてください。(直近1か月分)
※ 第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目
について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。
※ また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士
の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合には、これら
の非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し、常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入するこ
とができる。
※ 上記(3)及び(4)の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士について
は、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハ
ビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能である。
★(5)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は60㎡以上、診療所は45㎡以上)を有して
いる。
(
適
・
否
事前
・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。
事前
・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の配置図及び平面図(面積が分かるもの)を確認。
)
※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション及びがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。
★(6)言語聴覚療法を行う場合、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8㎡以上)
1室以上を別に有している。
(
適
・
否
)
・【院内視察時】当該療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮されている
※ 内法の規定の適用等については上記(5)と同様
かを確認する。)
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障害児(者)リハビリテーション料