特掲診療料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算
(B001・22注2/B004-1-2・注2)
★(1)次に掲げる基準を全て満たしている。
(
適
・
否
)
ア 高エネルギー放射線治療の届出を行っている。
イ 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計10例以上実施している。
ウ がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
※ ウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ
等を有しない場合については、この限りではない。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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難治性がん性疼痛緩和指導管理加算