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特掲診療料 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の
施設基準(I002・注12)
(1) 情報通信機器を用いた診療の届出を行っている。











(2) 厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業「情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施する
ための指針の策定に関する検討」において作成された、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以下
「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有している。










(3) オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求めら
れる」とされていることから、以下のア及びイを満たしている。











ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関である。具体的には、(イ)から(ハ)まで
のいずれかを満たしている。
(イ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症
救急医療確保事業において指定を受けている医療機関である。
当日準備 ・時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること又は、外来対応件数が

(ロ) 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①
又は②のいずれかに該当する。

年10件以上であることが確認できる書類を見せてください。

① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上である。そのうち1件以上は、精神科救急情報
センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含む
ものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼である。
② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上である。なお、精神科救急情報センター、
精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防
(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
(ハ) 次の①及び③又は②及び③を満たしている。
① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関である。
② 時間外対応加算1の届出を行っている。

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115 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準