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特掲診療料 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(8) 常勤換算2名以上の対象職員が勤務している。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。















★(9) 当該保険医療機関において、以下に掲げる社会保険診療等に係る収入金額(以下、「社会保険診療
等収入金額」という。)の合計額が、総収入の100の80を超えている。







ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。
以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該
診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額の
おおむね100の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に
規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会
保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法
施行規則第30条の35の3第2項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生
労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る
収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサー
ビスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例
介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び
基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の
2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法
第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額

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135 入院ベースアップ評価料