特掲診療料 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算
(I002・注11)
★(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されている。
(
適
・
否
当日準備 ・常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。
)
(直近1か月分)
当日準備 ・各算定回数の割合が確認できる書類を見せてください。(直近6か月分)
★(2) 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神
療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%
以上である。
(
適
・
否
)
当日準備 ・算定回数の割合が確認できる書類を見せてください。(直近6か月分)
★(3) 診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は
「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が60
以上である。
(
適
・
否
)
(4) 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関である。具体的には、アからウまでの
いずれかを満たしている。
(
適
・
否
)
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26日障発第0526001号)に規定する
精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として
指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関である。
イ 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、
(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する。
(イ) 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上である。そのうち1件以上は、精神科救急医療
体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」
という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下(4)に
おいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼である。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上である。なお、精神科救急情報センター、
精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防
(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
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