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参照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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目次

医療 法等の 一部 を改正す る法律 案

参照条 文



医療法 (昭 和二十 三年法 律第二 百五号 )( 抄)【全 世代 対応型 の持続 可能な 社会保 障制度 を構築 する ための 健康保 険法等 の一部 を改正 する

船員 保険法 (昭和 十四年 法律第 七十 三号) (抄)

第六 十八号 )によ る改正 後】

健康 保険法 (大 正十一年 法律 第七十 号)( 抄)【 刑法等 の一 部を改正 する 法律の 施行に 伴う関 係法 律の整理 等に関 する 法律( 令和四 年法律

地域に おける 医療及 び介 護の総合 的な 確保の 促進に 関する 法律( 平成 元年法律 第六 十四号 )(抄 )

法律( 令和五 年法律 第三十 一号) 第八 条の規 定によ る改正 後】






国 民健康 保険法 (昭和 三十 三年法 律第百 九十二 号)( 抄)【 全世代 対応 型の持続 可能 な社会 保障制 度を構 築する ため の健康保 険法 等の一 部
高齢 者の 医療の 確保に 関する 法律( 昭和五 十七年 法律 第八十 号)( 抄)



介護保 険法( 平成九 年法 律第百二 十三号 )( 抄)

を改 正す る法律第 四条 の規定 による 改正後 】


良質 な医療 を提 供する体 制の 確立を 図るた めの医 療法等 の一 部を改正 する 法律( 平成十八 年法 律第八 十四号 )(抄 )

児 童福 祉法(昭 和二 十二年 法律第 百六十 四号) (抄 )【障害 者の 日常生 活及び 社会生 活を総 合的に 支援す るた めの法 律等の 一部を 改正す る




法 律(令 和四年 法律第 百四号 )第六 条の規 定に よる改 正後】

予 防接種 法(昭 和二十 三年法 律第 六十八号 )( 抄)【 感染症 の予防 及び感 染症の 患者に 対す る医療 に関す る法律 等の一 部を改 正する 法律 (





感染 症の予 防及び 感染症 の患者 に対 する医 療に関 する法 律(平 成十年 法律第 百十 四号)( 抄)

原子爆 弾被爆者 に対 する援 護に関 する法 律( 平成六 年法律 第百十 七号) (抄)

母子 保健法 (昭 和四十年 法律 第百四 十一号 )(抄 )





健 康増進 法(平 成十四 年法 律第百 三号) (抄)

令和 四年法 律第九 十六号 )に よる改 正後】



障害者 の日常 生活 及び社 会生活 を総合 的に支 援する ための 法律 (平成 十七年 法律第 百二十 三号) (抄) 【障 害者の日 常生 活及び 社会生 活を





特 定B 型肝炎ウ イル ス感染 者給付 金等の 支給に 関す る特別措 置法 (平成 二十三 年法律 第百二 十六号 )(抄 )

水俣 病被害 者の 救済及び 水俣 病問題 の解決 に関す る特別 措置 法(平成 二十 一年法 律第八 十一号 )(抄 )

石綿に よる健 康被害 の救 済に関す る法律 (平 成十八 年法律 第四号 )( 抄)





がん登 録等 の推進 に関す る法律 (平成 二十 五年法律 第百 十一号 )(抄 )

総合的に 支援 するた めの法 律等の 一部を 改正 する法律 第三 条の規 定によ る改正 後】



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