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参照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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当該 病院又 は診 療所に おいて診 療に 従事す る医療 従事者 の氏 名、年 齢、性 別、役 職、略 歴その 他の当 該医 療従事者 に関 する事 項であ つて医 療
を受け る者 による 医療に 関する 適切な 選択 に資する もの として 厚生労 働大臣 が定め るもの

患者 又はそ の家族 からの 医療に 関する 相談 に応ず るため の措置 、医療 の安全 を確保 する ための措 置、 個人情 報の適 正な取 扱いを 確保 するため

紹介 をする ことが でき る他の 病院若 しくは 診療所 又はそ の他の 保健 医療サー ビス 若しく は福祉 サービ スを提 供す る者の名 称、 これら の者と

の措置 その他 の当該 病院 又は診療 所の 管理又 は運営 に関す る事項
十一

当該病 院又は診 療所 との間 におけ る施設 、設 備又は 器具の共 同利 用の状 況その 他の当 該病 院又は診 療所 と保健 医療サ ービス 又は福 祉サ ービスを

診 療録そ の他の 診療 に関する 諸記 録に係 る情報 の提供 、第六 条の 四第三項 に規 定する 書面の 交付そ の他の 当該病 院又は 診療 所にお ける医 療

提供 する者 との連 携に関 する事 項
十二

当 該病院又 は診 療所に おいて 提供さ れる医 療の 内容に関 する 事項( 検査、 手術そ の他の 治療の 方法に つい ては、 医療を 受ける 者によ る医療

に関す る情報 の提 供に関 する事 項
十三

当該 病院又 は診療 所に おける 患者の平 均的 な入院 日数、 平均的 な外 来患者又 は入院 患者 の数そ の他の 医療の 提供 の結果に 関す る事項 であつ

に関す る適切 な選択 に資 するもの として 厚生 労働大 臣が定 めるも のに 限る。)
十四

病 院等の 管理 者は、前 二条 に規定 するも ののほ か、厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ り、医 療の安 全を確 保する ため の指針 の策定 、

その 他前各 号に掲 げる事 項に準 ずるも のとし て厚 生労働 大臣が 定める 事項

て 医療 を受ける 者に よる医 療に関 する適 切な選 択に 資するも のと して厚 生労働 大臣が 定める もの
十五
(略)

第六 条の十 二

従業者に 対する 研修 の実施 その他 の当該 病院 等におけ る医 療の安 全を確 保する ための 措置を 講じな けれ ばなら ない。
(略)

病 院を開 設した 者が、 病床 数、次 の各号 に掲げ る病床 の種別 (以下 「病 床の種別 」と いう。 )その 他厚生 労働省 令で 定める事 項を 変更し ようと

第 七条


する とき 、又は臨 床研 修等修 了医師 及び臨 床研修 等修 了歯科医 師で ない者 で診療 所を開 設した もの若 しくは 助産 師でな い者で 助産所 を開設 したも


感染 症病床 (病 院の病 床のう ち、感 染症の 予防及 び感染 症の 患者に 対する 医療に 関する 法律( 平成十 年法 律第百十 四号 )第六 条第二 項に規 定

精神病 床(病 院の病 床の うち、 精神疾患 を有 する者 を入院 させる ため のものを いう 。以下 同じ。 )

のが、病 床数 その他 厚生労 働省令 で定め る事 項を変更 しよ うとす るとき も、厚 生労 働省令で 定める 場合 を除き 、前項 と同様 とす る。


する一 類感 染症、 同条第 三項に 規定す る二 類感染症 (結 核を除 く。) 、同条 第七項 に規定 する新 型イ ンフル エンザ 等感染 症及び 同条第 八項に 規

定 する指 定感染 症(同 法第四 十四 条の九の 規定 により 同法第 十九条 又は第 二十条 の規定 を準 用する ものに 限る。 )の患 者(同 法第八 条( 同法第

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