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参照条文 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略)
第 二項 から第七 項ま での規 定は、 前項の 規定に よる 届出につ いて 準用す る。こ の場合 におい て、第 二項中 「同 項第一 号に掲 げる者 に係る ものに
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つ いては 直ちに 、同項 第二号 に掲げ る者に 係る ものに ついて は厚生 労働省 令で定 める期 間内 」とある のは 、「厚 生労働 省令で 定める 期間 内」と読
み替え るもの とする 。
(略 )
(結 核患者 の医療 )
都道 府県は 、結核 の適 正な医 療を普 及する ため、 その区 域内に 居住 する結核 患者 又はそ の保護 者から 申請が あっ たときは 、当 該結
第一 項の申 請が あってか ら六 月を経 過した ときは 、当該 申請 に基づく 費用 の負担 は、打ち 切ら れるも のとす る。
かな ければ ならな い。
都道 府県 知事は 、前項 の申請 に対し て決定 をする には 、当該 保健所 につい て置か れた第 二十四 条第 一項に規 定す る感染 症診査 協議会 の意見 を聴
前項の 申請は 、当 該結核 患者の 居住地 を管轄 する保 健所長 を経 由して 都道府 県知事 に対し てしな ければ なら ない。
核患者 が結核 指定 医療機関 にお いて厚 生労働 省令で 定める 医療 を受ける ため に必要 な費用 の百分 の九十 五に相 当する 額を 負担す ること ができ る。
第 三十七 条の二
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都道 府県は 、厚 生労働省 令で 定める 場合を 除き、 その区 域内に 居住す る前 条第二 項の規 定によ り宿泊 施設若 しくは 居宅 若しく
( 新型イ ンフル エンザ 等感染 症外出 自粛対 象者 の医療 )
(略 )
ける 厚生労 働省令 で定め る医療 に要 する費用 を負 担する 。
対象者」 という 。) 又はそ の保護 者から 申請 があった とき は、当 該新型 インフ ルエン ザ等感 染症外 出自 粛対象 者が第二 種協 定指定 医療機 関から 受
はこ れに相 当する 場所か ら外 出しな いこと の協力 を求 められた 新型イ ンフ ルエンザ 等感 染症の 患者( 以下「 新型イ ンフ ルエンザ 等感 染症外 出自粛
第四十 四条の 三の二
2
厚生 労働省 令で定 める感 染症指 定医 療機関 の医師 は、第 二十六 条第二 項にお いて 読み替え て準 用する 第十九 条又は 第二十 条の
(新 型イ ンフルエ ンザ 等感染 症の患 者の退 院等の 届出 )
第四十四 条の 三の六
規定 により 入院し ている 新型 インフ ルエンザ 等感 染症の 患者が 退院し 、又 は死亡し たと きは、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 当該患 者につ
い て厚生 労働省 令で 定める 事項を 、電磁 的方法 により 当該感 染症 指定医 療機関 の所在 地を管 轄する 都道府 県知 事及び厚 生労 働大臣 (その 所在地 が
保健所 設置 市等の 区域内 にある 場合に あって は、そ の所 在地を 管轄す る保健 所設置 市等の 長、都 道府 県知事及 び厚 生労働 大臣) に届け 出なけ れば
な らない 。
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第 二項 から第七 項ま での規 定は、 前項の 規定に よる 届出につ いて 準用す る。こ の場合 におい て、第 二項中 「同 項第一 号に掲 げる者 に係る ものに
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つ いては 直ちに 、同項 第二号 に掲げ る者に 係る ものに ついて は厚生 労働省 令で定 める期 間内 」とある のは 、「厚 生労働 省令で 定める 期間 内」と読
み替え るもの とする 。
(略 )
(結 核患者 の医療 )
都道 府県は 、結核 の適 正な医 療を普 及する ため、 その区 域内に 居住 する結核 患者 又はそ の保護 者から 申請が あっ たときは 、当 該結
第一 項の申 請が あってか ら六 月を経 過した ときは 、当該 申請 に基づく 費用 の負担 は、打ち 切ら れるも のとす る。
かな ければ ならな い。
都道 府県 知事は 、前項 の申請 に対し て決定 をする には 、当該 保健所 につい て置か れた第 二十四 条第 一項に規 定す る感染 症診査 協議会 の意見 を聴
前項の 申請は 、当 該結核 患者の 居住地 を管轄 する保 健所長 を経 由して 都道府 県知事 に対し てしな ければ なら ない。
核患者 が結核 指定 医療機関 にお いて厚 生労働 省令で 定める 医療 を受ける ため に必要 な費用 の百分 の九十 五に相 当する 額を 負担す ること ができ る。
第 三十七 条の二
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都道 府県は 、厚 生労働省 令で 定める 場合を 除き、 その区 域内に 居住す る前 条第二 項の規 定によ り宿泊 施設若 しくは 居宅 若しく
( 新型イ ンフル エンザ 等感染 症外出 自粛対 象者 の医療 )
(略 )
ける 厚生労 働省令 で定め る医療 に要 する費用 を負 担する 。
対象者」 という 。) 又はそ の保護 者から 申請 があった とき は、当 該新型 インフ ルエン ザ等感 染症外 出自 粛対象 者が第二 種協 定指定 医療機 関から 受
はこ れに相 当する 場所か ら外 出しな いこと の協力 を求 められた 新型イ ンフ ルエンザ 等感 染症の 患者( 以下「 新型イ ンフ ルエンザ 等感 染症外 出自粛
第四十 四条の 三の二
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厚生 労働省 令で定 める感 染症指 定医 療機関 の医師 は、第 二十六 条第二 項にお いて 読み替え て準 用する 第十九 条又は 第二十 条の
(新 型イ ンフルエ ンザ 等感染 症の患 者の退 院等の 届出 )
第四十四 条の 三の六
規定 により 入院し ている 新型 インフ ルエンザ 等感 染症の 患者が 退院し 、又 は死亡し たと きは、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 当該患 者につ
い て厚生 労働省 令で 定める 事項を 、電磁 的方法 により 当該感 染症 指定医 療機関 の所在 地を管 轄する 都道府 県知 事及び厚 生労 働大臣 (その 所在地 が
保健所 設置 市等の 区域内 にある 場合に あって は、そ の所 在地を 管轄す る保健 所設置 市等の 長、都 道府 県知事及 び厚 生労働 大臣) に届け 出なけ れば
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