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参照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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厚生 労働大 臣は 、前項の 手数料 を納 めよう とする 者が都 道府 県その他 の国 民保健 の向上の ため に特に 重要な 役割を 果た す者と して政令 で定 める
(略)




母子 保健法 (昭 和四十年 法律 第百四 十一号 )(抄 )

者であ ると きは、 政令で 定める ところ により 、当該 手数 料を減 額し、 又は免 除する ことが できる 。


( 用語の 定義)
(略 )

この 法律 におい て「保 護者」 とは、 親権を 行う者 、未 成年後 見人そ の他の 者で、 乳児又 は幼児 を現 に監護す る者 をいう 。

第六条

(略)

( 略)



この 法律に おい て「未熟 児」 とは、 身体の 発育が 未熟の まま 出生した 乳児 であつ て、正常 児が 出生時 に有す る諸機 能を 得るに 至るま でのも のを

2・ 3


いう。

市町村 は、養 育の ため病院 又は 診療所 に入院 するこ とを必 要と する未熟 児に 対し、 その養 育に必 要な医 療(以 下「養 育医 療」と いう。 )

(養育 医療)
第二 十条

の給付を 行い、 又は これに 代えて 養育医 療に 要する費 用を 支給す ること ができ る。



薬剤 又は治療 材料 の支給

診察

(略)



医学 的処 置、手 術及び その他 の治療





病院又 は診療 所への 入院 及びそ の療養に 伴う 世話そ の他の 看護

養育 医療の 給付の 範囲は 、次の とお りとす る。


移送

養 育医 療の給付 は、 都道府 県知事 が次項 の規定 によ り指定す る病 院若し くは診 療所又 は薬局 (以下 「指定 養育 医療機 関」と いう。 )に委 託して







行 うもの とする 。

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