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参照条文 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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厚生 労働大 臣は 、前項の 手数料 を納 めよう とする 者が都 道府 県その他 の国 民保健 の向上の ため に特に 重要な 役割を 果た す者と して政令 で定 める
(略)
2
3
母子 保健法 (昭 和四十年 法律 第百四 十一号 )(抄 )
者であ ると きは、 政令で 定める ところ により 、当該 手数 料を減 額し、 又は免 除する ことが できる 。
○
( 用語の 定義)
(略 )
この 法律 におい て「保 護者」 とは、 親権を 行う者 、未 成年後 見人そ の他の 者で、 乳児又 は幼児 を現 に監護す る者 をいう 。
第六条
4
(略)
( 略)
5
この 法律に おい て「未熟 児」 とは、 身体の 発育が 未熟の まま 出生した 乳児 であつ て、正常 児が 出生時 に有す る諸機 能を 得るに 至るま でのも のを
2・ 3
6
いう。
市町村 は、養 育の ため病院 又は 診療所 に入院 するこ とを必 要と する未熟 児に 対し、 その養 育に必 要な医 療(以 下「養 育医 療」と いう。 )
(養育 医療)
第二 十条
の給付を 行い、 又は これに 代えて 養育医 療に 要する費 用を 支給す ること ができ る。
一
薬剤 又は治療 材料 の支給
診察
(略)
二
医学 的処 置、手 術及び その他 の治療
2
三
病院又 は診療 所への 入院 及びそ の療養に 伴う 世話そ の他の 看護
養育 医療の 給付の 範囲は 、次の とお りとす る。
四
移送
養 育医 療の給付 は、 都道府 県知事 が次項 の規定 によ り指定す る病 院若し くは診 療所又 は薬局 (以下 「指定 養育 医療機 関」と いう。 )に委 託して
五
3
4
行 うもの とする 。
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(略)
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母子 保健法 (昭 和四十年 法律 第百四 十一号 )(抄 )
者であ ると きは、 政令で 定める ところ により 、当該 手数 料を減 額し、 又は免 除する ことが できる 。
○
( 用語の 定義)
(略 )
この 法律 におい て「保 護者」 とは、 親権を 行う者 、未 成年後 見人そ の他の 者で、 乳児又 は幼児 を現 に監護す る者 をいう 。
第六条
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(略)
( 略)
5
この 法律に おい て「未熟 児」 とは、 身体の 発育が 未熟の まま 出生した 乳児 であつ て、正常 児が 出生時 に有す る諸機 能を 得るに 至るま でのも のを
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いう。
市町村 は、養 育の ため病院 又は 診療所 に入院 するこ とを必 要と する未熟 児に 対し、 その養 育に必 要な医 療(以 下「養 育医 療」と いう。 )
(養育 医療)
第二 十条
の給付を 行い、 又は これに 代えて 養育医 療に 要する費 用を 支給す ること ができ る。
一
薬剤 又は治療 材料 の支給
診察
(略)
二
医学 的処 置、手 術及び その他 の治療
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三
病院又 は診療 所への 入院 及びそ の療養に 伴う 世話そ の他の 看護
養育 医療の 給付の 範囲は 、次の とお りとす る。
四
移送
養 育医 療の給付 は、 都道府 県知事 が次項 の規定 によ り指定す る病 院若し くは診 療所又 は薬局 (以下 「指定 養育 医療機 関」と いう。 )に委 託して
五
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行 うもの とする 。
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