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参照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十 一条 の四の四
匿 名小児 慢性特 定疾病 関連情 報利 用者は、 提供 を受け た匿名 小児慢 性特定 疾病関 連情報 を利 用する 必要が なくな つたと きは、
匿 名小 児慢性特 定疾 病関連 情報利 用者は 、匿名 小児 慢性特定 疾病 関連情 報の漏 えい、 滅失又 は毀損 の防止 その 他の当 該匿名 小
遅 滞なく 、当該 匿名小 児慢性 特定疾 病関連 情報 を消去 しなけ ればな らない 。
第二 十一条 の四の 五
匿名小 児慢性 特定 疾病関 連情報 利用者 又は匿 名小児 慢性特 定疾 病関連情 報利 用者で あつた 者は、 匿名小 児慢 性特定疾 病関 連情
児慢性特 定疾病 関連 情報の 安全管 理のた めに 必要かつ 適切な もの として 厚生労 働省令 で定め る措置 を講 じなけ ればなら ない 。
第 二十一 条の四 の六
報の利 用に関 して 知り得た 匿名 小児慢 性特定 疾病関 連情報 の内 容をみだ りに 他人に 知らせ 、又は 不当な 目的に 利用し ては ならな い。
(略 )
第一項 の規 定によ り国立 成育医 療研究 セン ター等に 納め られた 手数料 は、国 立成育 医療研 究セン ター 等の収 入とす る。
とがで きる 。
資 するた めに特 に重 要な役 割を果 たす者 として 政令で 定める 者で あると きは、 政令で 定める ところ により 、当 該手数料 を減 額し、 又は免 除する こ
厚生労 働大臣 は、前 項の 手数料を 納めよ うと する者 が都道 府県そ の他 の小児慢 性特定 疾病 に関する 調査 及び研 究の推 進並び に国 民保健 の向上に
第二十一 条の 四の十
②
③
( 略)
前項の 規定に よる支 払が あつたと きは、 当該 通所給 付決定 保護者 に対 し肢体不 自由 児通所 医療費の 支給 があつ たもの とみな す。
給付決定 保護 者に支 給すべ き額の 限度に おい て、当該 通所 給付決 定保護 者に代 わり 、当該指 定障害 児通 所支援 事業者 に支払 うこ とができ る。
保護 者が 当該指定 障害 児通所 支援事 業者に 支払う べき 当該肢体 不自 由児通 所医療 に要し た費用 につい て、肢 体不 自由児 通所医 療費と して当 該通所
通 所給付 決定に 係る障 害児 が指定 障害児 通所支 援事業 者から 肢体不 自由 児通所医 療を 受けた ときは 、市町 村は、 当該 障害児に 係る 通所給 付決定
定 した額 の百分 の十に 相当 する額を 超え るとき は、当 該相当 する額 )を 控除して 得た 額とす る。
の例 により 算定し た額か ら、当 該通 所給付決 定保 護者の 家計の 負担能 力その 他の事 情をし ん酌 して政 令で定 める額 (当該 政令で 定める 額が 当該算
肢体 不自由 児通 所医療費 の額 は、一 月につ き、肢 体不 自由児 通所医療 (食 事療養 を除く 。)に つき 健康保険 の療養 に要 する費 用の額 の算定 方法
第二 十一条 の五の 二十九
②
③
④
(略 )
障害児 入所 医療費 の額は 、一月 につき 、次 に掲げる 額の 合算額 とする 。
第二十 四条 の二十
②
- 30 -
匿 名小児 慢性特 定疾病 関連情 報利 用者は、 提供 を受け た匿名 小児慢 性特定 疾病関 連情報 を利 用する 必要が なくな つたと きは、
匿 名小 児慢性特 定疾 病関連 情報利 用者は 、匿名 小児 慢性特定 疾病 関連情 報の漏 えい、 滅失又 は毀損 の防止 その 他の当 該匿名 小
遅 滞なく 、当該 匿名小 児慢性 特定疾 病関連 情報 を消去 しなけ ればな らない 。
第二 十一条 の四の 五
匿名小 児慢性 特定 疾病関 連情報 利用者 又は匿 名小児 慢性特 定疾 病関連情 報利 用者で あつた 者は、 匿名小 児慢 性特定疾 病関 連情
児慢性特 定疾病 関連 情報の 安全管 理のた めに 必要かつ 適切な もの として 厚生労 働省令 で定め る措置 を講 じなけ ればなら ない 。
第 二十一 条の四 の六
報の利 用に関 して 知り得た 匿名 小児慢 性特定 疾病関 連情報 の内 容をみだ りに 他人に 知らせ 、又は 不当な 目的に 利用し ては ならな い。
(略 )
第一項 の規 定によ り国立 成育医 療研究 セン ター等に 納め られた 手数料 は、国 立成育 医療研 究セン ター 等の収 入とす る。
とがで きる 。
資 するた めに特 に重 要な役 割を果 たす者 として 政令で 定める 者で あると きは、 政令で 定める ところ により 、当 該手数料 を減 額し、 又は免 除する こ
厚生労 働大臣 は、前 項の 手数料を 納めよ うと する者 が都道 府県そ の他 の小児慢 性特定 疾病 に関する 調査 及び研 究の推 進並び に国 民保健 の向上に
第二十一 条の 四の十
②
③
( 略)
前項の 規定に よる支 払が あつたと きは、 当該 通所給 付決定 保護者 に対 し肢体不 自由 児通所 医療費の 支給 があつ たもの とみな す。
給付決定 保護 者に支 給すべ き額の 限度に おい て、当該 通所 給付決 定保護 者に代 わり 、当該指 定障害 児通 所支援 事業者 に支払 うこ とができ る。
保護 者が 当該指定 障害 児通所 支援事 業者に 支払う べき 当該肢体 不自 由児通 所医療 に要し た費用 につい て、肢 体不 自由児 通所医 療費と して当 該通所
通 所給付 決定に 係る障 害児 が指定 障害児 通所支 援事業 者から 肢体不 自由 児通所医 療を 受けた ときは 、市町 村は、 当該 障害児に 係る 通所給 付決定
定 した額 の百分 の十に 相当 する額を 超え るとき は、当 該相当 する額 )を 控除して 得た 額とす る。
の例 により 算定し た額か ら、当 該通 所給付決 定保 護者の 家計の 負担能 力その 他の事 情をし ん酌 して政 令で定 める額 (当該 政令で 定める 額が 当該算
肢体 不自由 児通 所医療費 の額 は、一 月につ き、肢 体不 自由児 通所医療 (食 事療養 を除く 。)に つき 健康保険 の療養 に要 する費 用の額 の算定 方法
第二 十一条 の五の 二十九
②
③
④
(略 )
障害児 入所 医療費 の額は 、一月 につき 、次 に掲げる 額の 合算額 とする 。
第二十 四条 の二十
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