よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
四
三
二
一
居 宅にお ける療 養上の 管理及 びそ の療養 に伴う 世話そ の他の 看護
処置 、手術 その他 の治療
薬 剤又 は治療 材料の 支給
診察
(略 )
病院又 は診療 所への 入院 及びそ の療養 に伴う 世話そ の他の 看護
2
第一項 の給付を 受け ようと する者 は、厚 生労 働省令 で定める とこ ろによ り、次 に掲げ る病 院若しく は診 療所又 は薬局 のうち 、自己 の選 定するも
五
3
の から、 電子資 格確認 その 他厚生労 働省 令で定 める方 法(以 下「電 子資 格確認等 」と いう。 )によ り、被 保険者 である ことの 確認 を受け 、同項 の
厚生 労働大臣 の指 定を受 けた病 院若し くは診 療所 (第六十 五条 の規定 により 病床の 全部又 は一部 を除い て指 定を受 けたと きは、 その除 外され
給付を 受ける もの とする。
一
特定の 保険者 が管掌 する 被保険 者に対し て診 療又は 調剤を 行う病 院若 しくは診 療所又 は薬 局であ って、 当該保 険者 が指定し たも の
た病床 を除く 。以下 「保 険医療機 関」と いう 。)又 は薬局 (以下 「保 険薬局」 という 。)
二
健康 保険組 合で ある保 険者が 開設す る病院 若しく は診療 所又 は薬局
( 略)
三
4~7
(保険 医療機 関又は 保険薬 局の指 定)
(略 )
第六 十三条 第三 項第一号 の指 定は、 政令で 定める ところ によ り、病院 若し くは診 療所又 は薬局 の開設 者の申 請によ り行 う。
2
厚生労 働大臣は 、第 一項の 申請が あった 場合 におい て、次 の各号 のいず れかに 該当す ると きは、第 六十 三条第 三項第 一号の 指定を しな いことが
第六 十五条
3
当 該申 請に係 る病院 若しく は診療 所又は 薬局の 開設 者又は 管理者 が、こ の法律 その他 国民の 保健 医療に関 する 法律で 政令で 定める ものの 規定
定 によ る指導を 受け たもの である とき。
一項 (第八 十五 条第九項 、第 八十五 条の二 第五項 、第八 十六 条第四項 、第 百十条 第七項 及び第 百四十 九条に おいて 準用 する場 合を含 む。) の規
当該 申請 に係る 病院若 しくは 診療所 又は 薬局が、 保険 給付に 関し診 療又は 調剤 の内容の 適切さ を欠 くおそ れがあ るとし て重 ねて第七 十三条 第
り消 され 、その 取消し の日か ら五年 を経過 しない もの である とき。
当 該申請 に係 る病院若 しく は診療 所又は 薬局が 、この 法律 の規定に より 保険医 療機関 又は保 険薬局 に係る 第六十 三条 第三項 第一号 の指定 を取
で きる。
一
二
三
に より罰 金の刑 に処せ られ、 その 執行を終 わり 、又は 執行を 受ける ことが なくな るまで の者 である とき。
- 12 -
三
二
一
居 宅にお ける療 養上の 管理及 びそ の療養 に伴う 世話そ の他の 看護
処置 、手術 その他 の治療
薬 剤又 は治療 材料の 支給
診察
(略 )
病院又 は診療 所への 入院 及びそ の療養 に伴う 世話そ の他の 看護
2
第一項 の給付を 受け ようと する者 は、厚 生労 働省令 で定める とこ ろによ り、次 に掲げ る病 院若しく は診 療所又 は薬局 のうち 、自己 の選 定するも
五
3
の から、 電子資 格確認 その 他厚生労 働省 令で定 める方 法(以 下「電 子資 格確認等 」と いう。 )によ り、被 保険者 である ことの 確認 を受け 、同項 の
厚生 労働大臣 の指 定を受 けた病 院若し くは診 療所 (第六十 五条 の規定 により 病床の 全部又 は一部 を除い て指 定を受 けたと きは、 その除 外され
給付を 受ける もの とする。
一
特定の 保険者 が管掌 する 被保険 者に対し て診 療又は 調剤を 行う病 院若 しくは診 療所又 は薬 局であ って、 当該保 険者 が指定し たも の
た病床 を除く 。以下 「保 険医療機 関」と いう 。)又 は薬局 (以下 「保 険薬局」 という 。)
二
健康 保険組 合で ある保 険者が 開設す る病院 若しく は診療 所又 は薬局
( 略)
三
4~7
(保険 医療機 関又は 保険薬 局の指 定)
(略 )
第六 十三条 第三 項第一号 の指 定は、 政令で 定める ところ によ り、病院 若し くは診 療所又 は薬局 の開設 者の申 請によ り行 う。
2
厚生労 働大臣は 、第 一項の 申請が あった 場合 におい て、次 の各号 のいず れかに 該当す ると きは、第 六十 三条第 三項第 一号の 指定を しな いことが
第六 十五条
3
当 該申 請に係 る病院 若しく は診療 所又は 薬局の 開設 者又は 管理者 が、こ の法律 その他 国民の 保健 医療に関 する 法律で 政令で 定める ものの 規定
定 によ る指導を 受け たもの である とき。
一項 (第八 十五 条第九項 、第 八十五 条の二 第五項 、第八 十六 条第四項 、第 百十条 第七項 及び第 百四十 九条に おいて 準用 する場 合を含 む。) の規
当該 申請 に係る 病院若 しくは 診療所 又は 薬局が、 保険 給付に 関し診 療又は 調剤 の内容の 適切さ を欠 くおそ れがあ るとし て重 ねて第七 十三条 第
り消 され 、その 取消し の日か ら五年 を経過 しない もの である とき。
当 該申請 に係 る病院若 しく は診療 所又は 薬局が 、この 法律 の規定に より 保険医 療機関 又は保 険薬局 に係る 第六十 三条 第三項 第一号 の指定 を取
で きる。
一
二
三
に より罰 金の刑 に処せ られ、 その 執行を終 わり 、又は 執行を 受ける ことが なくな るまで の者 である とき。
- 12 -