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参照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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国民 健康保 険法 (昭和三 十三年 法律 第百九 十二号 )(抄 )【 全世代対 応型 の持続 可能な社 会保 障制度 を構築 するた めの 健康保 険法等の 一部 を改
正する 法律 第四条 の規定 による 改正後 】

市町 村及び 組合 は、療養 の給 付に関 する費 用を保 険医療 機関 等に支払 うも のとし 、保険 医療機 関等が 療養の 給付に 関し 市町村 又は組 合

(保険 医療機 関等の 診療報 酬)
第四 十五条

に請 求 す るこ と が でき る 費 用 の額 は 、 療養 の 給 付に 要 す る費 用 の 額 から 、 当 該療 養 の 給付 に 関 し被 保 険 者 (第 五 十 七条 に 規 定す る 場 合に あ つ て

は、 当該被 保険者 の属す る世帯 の世 帯主又は 組合 員)が 当該保 険医療 機関等 に対し て支払 わな ければ ならな い一部 負担金 に相当 する額 を控 除した

前 項の療 養の給 付に要 する 費用の 額の算 定につ いては 、健康 保険法 第七 十六条第 二項 の規定 による 厚生労 働大臣 の定 めの例に よる 。

額 とする 。


市町村 及び組 合は 、都道 府県知 事の認 可を受 け、保 険医療 機関 等との 契約に より、 当該保 険医療 機関等 にお いて行わ れる 療養の 給付に 関する 第

市町村 及び組 合は、 保険 医療機関 等から 療養 の給付 に関す る費用 の請 求があつ たとき は、 第四十条 に規 定する 準則並 びに第 二項 に規定 する額の

一項の療 養の 給付に 要する 費用の 額につ き、 前項の規 定に より算 定され る額の 範囲内 におい て、別 段の 定めを するこ とがで きる 。



( 略)

算 定方法 及び前 項の 定めに 照らし て審査 した上 、支払 うもの とす る。
5~8
(業務 )

連合会 は、 第四十五 条第 五項( 第五十 二条第 六項、 第五 十二条の 二第 三項、 第五十 三条第 三項及 び第五 十四条 の二 第十二 項にお い



第六 十四条第 四項 の規定 により 市町村 及び組 合並 びに市町 村か ら委託 を受け て同条 第三項 の規定 による 事務 を行う 都道府 県から 委託を 受けて

第 五十八 条第 三項の規 定に より市 町村及 び組合 から委 託を 受けて行 う同 条第一 項の保 険給付 及び同 条第二 項の傷 病手 当金の 支払の 事務



前三 号に掲 げる ものの ほか、 国民健 康保険 事業の 円滑な 運営 に資す る事業

前二号 の業務 に附帯 する 業務

連 合会 は、前二 項に 規定す る業務 のほか 、診療 報酬 請求書及 び特 定健康 診査等 (高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律第 十八条 第二項 第一号 に規定



行う第 三者に 対する 損害 賠償金の 徴収又 は収 納の事 務



連合 会は、 前項に 規定す る業務 のほ か、国 民健康 保険事 業の円 滑な運 営に資 する ため、次 に掲 げる業 務を行 うこと ができ る。

費、 保険外 併用療 養費及 び訪問 看護 療養費の 請求 に関す る審査 及び支 払の業 務を行 う。

て準用す る場合 を含 む。) の規定 により 市町 村及び組 合か ら委託 を受け て行う 療養の 給付に 要する 費用 並びに 入院時食 事療 養費、 入院時 生活療 養

第八 十五条 の三





す る特定 健康診 査等を いう。 )に関 する記 録に 係る情 報その 他の国 民の保 健医療 の向上 及び 福祉の増 進並 びに医 療費適 正化に 資する 情報 の収集、

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