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参照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(立入 検査 等)
(略)

(略 )

第一 項の規 定に よる権限 は、 犯罪捜 査のた めに認 められ たも のと解釈 して はなら ない。

これ を提示 しなけ ればな らな い。

前 項の規 定によ る質問 又は立 入検 査を行う 場合 におい ては、 当該職 員は、 その身 分を示 す証 明書を 携帯し 、かつ 、関係 人の請 求があ ると きは、

第 十六条の 七


( 手数料 )

(略)

者である とき は、政 令で定 めると ころに より 、当該手 数料 を減額 し、又 は免除 するこ とがで きる。

厚生労 働大臣 は、 前項の 手数料 を納め ようと する者 が都道 府県 その他 の国民 保健の 向上の ために 特に重 要な 役割を果 たす 者とし て政令 で定め る

第十七 条の二



前 条 第 一 項の 規 定 によ り 各 保険 者 に 対し て 交 付 され る 前 期高 齢 者 交付 金 の 額は 、 当 該 年度 の 概 算前 期 高 齢者 交 付 金の 額 と す る。 た だ

(前期 高齢 者交付 金の額 )

(略 )

交付 調整金 額との 合計額 を加算 して 得た額と する 。

年度の確 定前期 高齢 者交付 金の額 に満た ない ときは、 当該 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 にその 満た ない額 とその満 たな い額に 係る前 期高齢 者

超え る額と その超 える額 に係 る前期 高齢者 交付調 整金 額との合 計額を 控除 して得た 額と するも のとし 、前々 年度の 概算 前期高齢 者交 付金の 額が同

し、前 々年度 の概算 前期高 齢者交 付金 の額が 同年度 の確定 前期高 齢者交 付金の 額を 超えると きは 、当該 年度の 概算前 期高齢 者交 付金の額 から その

第三十三条



前条第 一項の 規定に より各 保険者 から徴 収す る前期 高齢者 納付金 の額は 、当該 年度の 概算 前期高齢 者納 付金の 額とす る。た だし、 前々

(前 期高 齢者納付 金の 額)
第三十七 条

年度 の概算 前期高 齢者納 付金 の額が 同年度の 確定 前期高 齢者納 付金の 額を 超えると きは 、当該 年度の 概算前 期高齢 者納 付金の額 から その超 える額

と その超 える額 に係 る前期 高齢者 納付調 整金額 との合 計額を 控除 して得 た額と するも のとし 、前々 年度の 概算 前期高齢 者納 付金の 額が同 年度の 確

定前期 高齢 者納付 金の額 に満た ないと きは、 当該年 度の 概算前 期高齢 者納付 金の額 にその 満たな い額 とその満 たな い額に 係る前 期高齢 者納付 調整
金 額との 合計額 を加算 して得 た額と する。

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