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参照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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と いう。 )は、 匿名 障害福 祉等関連 情報 を取り 扱うに 当たっ ては 、当該 匿名障 害福祉 等関連 情報の 作成に 用い られた障 害福 祉等関 連情報 に係る 本
人を識 別す るため に、当 該障害 福祉等 関連情 報から 削除 された 記述等 (文書 、図画 若しく は電磁 的記 録(電磁 的方 式(電 子的方 式、磁 気的方 式そ
の 他人の 知覚に よって は認識 するこ とがで きな い方式 をいう 。)で 作られ る記録 をいう 。) に記載さ れ、 若しく は記録 され、 又は音 声、 動作その
他の方 法を用 いて表 された 一切の 事項 をいう 。)若 しくは 匿名障 害福祉 等関連 情報 の作成に 用い られた 加工の 方法に 関する 情報 を取得し 、又 は当
匿名障 害福祉 等関 連情報 利用者 は、提 供を受 けた匿 名障害 福祉 等関連情 報を 利用す る必要 がなく なった とき は、遅滞 なく 、当
該匿 名障害 福祉等 関連情 報を 他の情 報と照 合して はなら ない。
(消 去)
第 八十九 条の二 の五
匿 名障 害福祉等 関連情 報利 用者は 、匿名 障害福 祉等 関連情報 の漏え い、 滅失又は 毀損 の防止 その他 の当該 匿名 障害福 祉等関連
該匿名 障害福 祉等 関連情報 を消 去しな ければ ならな い。
(安全管 理措 置)
第八 十九条 の二の 六
匿名 障害福 祉等 関連情報 利用 者又は 匿名障 害福祉 等関連 情報利 用者で あっ た者は 、匿名 障害福 祉等関 連情報 の利用 に関 して知
情 報の安 全管理 のた めに必 要かつ 適切な ものと して主 務省令 で定 める措 置を講 じなけ ればな らない 。
( 利用者 の義務 )
第八十 九条の 二の七
り得 た匿名 障害福 祉等関 連情 報の内 容をみ だりに 他人 に知らせ 、又は 不当 な目的に 利用 しては ならな い。
(手 数料)
匿名 障害福 祉等 関連情 報利用 者は、 実費を 勘案し て政令 で定 める額の 手数 料を国 (前条 の規定 により 主務 大臣から の委 託を
第一 項の規 定に より連合 会等 に納め られた 手数料 は、連 合会 等の収入 とす る。
る者 である ときは 、政令 で定 めると ころによ り、 当該手 数料を 減額し 、又 は免除す るこ とがで きる。
主務 大臣 は、前 項の手 数料を 納めよ うとす る者が 都道 府県そ の他の 障害者 等の福 祉の増 進のた めに 特に重要 な役 割を果 たす者 として 政令で 定め
に納 めな ければな らな い。
受けて 、連合 会等 が第八十 九条 の二の 三第一 項の規 定によ る匿 名障害福 祉等 関連情 報の提 供に係 る事務 の全部 を行う 場合 にあっ ては、 連合会 等)
第 八十九 条の二 の十一
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人を識 別す るため に、当 該障害 福祉等 関連情 報から 削除 された 記述等 (文書 、図画 若しく は電磁 的記 録(電磁 的方 式(電 子的方 式、磁 気的方 式そ
の 他人の 知覚に よって は認識 するこ とがで きな い方式 をいう 。)で 作られ る記録 をいう 。) に記載さ れ、 若しく は記録 され、 又は音 声、 動作その
他の方 法を用 いて表 された 一切の 事項 をいう 。)若 しくは 匿名障 害福祉 等関連 情報 の作成に 用い られた 加工の 方法に 関する 情報 を取得し 、又 は当
匿名障 害福祉 等関 連情報 利用者 は、提 供を受 けた匿 名障害 福祉 等関連情 報を 利用す る必要 がなく なった とき は、遅滞 なく 、当
該匿 名障害 福祉等 関連情 報を 他の情 報と照 合して はなら ない。
(消 去)
第 八十九 条の二 の五
匿 名障 害福祉等 関連情 報利 用者は 、匿名 障害福 祉等 関連情報 の漏え い、 滅失又は 毀損 の防止 その他 の当該 匿名 障害福 祉等関連
該匿名 障害福 祉等 関連情報 を消 去しな ければ ならな い。
(安全管 理措 置)
第八 十九条 の二の 六
匿名 障害福 祉等 関連情報 利用 者又は 匿名障 害福祉 等関連 情報利 用者で あっ た者は 、匿名 障害福 祉等関 連情報 の利用 に関 して知
情 報の安 全管理 のた めに必 要かつ 適切な ものと して主 務省令 で定 める措 置を講 じなけ ればな らない 。
( 利用者 の義務 )
第八十 九条の 二の七
り得 た匿名 障害福 祉等関 連情 報の内 容をみ だりに 他人 に知らせ 、又は 不当 な目的に 利用 しては ならな い。
(手 数料)
匿名 障害福 祉等 関連情 報利用 者は、 実費を 勘案し て政令 で定 める額の 手数 料を国 (前条 の規定 により 主務 大臣から の委 託を
第一 項の規 定に より連合 会等 に納め られた 手数料 は、連 合会 等の収入 とす る。
る者 である ときは 、政令 で定 めると ころによ り、 当該手 数料を 減額し 、又 は免除す るこ とがで きる。
主務 大臣 は、前 項の手 数料を 納めよ うとす る者が 都道 府県そ の他の 障害者 等の福 祉の増 進のた めに 特に重要 な役 割を果 たす者 として 政令で 定め
に納 めな ければな らな い。
受けて 、連合 会等 が第八十 九条 の二の 三第一 項の規 定によ る匿 名障害福 祉等 関連情 報の提 供に係 る事務 の全部 を行う 場合 にあっ ては、 連合会 等)
第 八十九 条の二 の十一
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