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参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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公 正性 及び透 明性の 確保そ の他第 六条の 基金を 充て て実施 する同 条に規 定する 都道府 県事業 に関 する基本 的な 事項
道 府県 介護保険 事業 支援計 画」と いう。 )の整 合性 の確保に 関す る事項
五
その 他地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的 な確保 に関し 必要な 事項
(略 )
六
3・4
(都道府 県計画 )
都 道府県は 、総 合確保 方針に 即して 、か つ、地 域の実情 に応 じて、 当該都 道府県 の地 域におけ る医 療及び 介護の 総合的 な確保 のた めの事業
前号 の目標 を達 成する ために 必要な 次に掲 げる事 業に関 する 事項
医 療法 第三十 条の四 第二項 第七号 に規 定する地 域医 療構想 (以下 単に「 地域医 療構想 」とい う。 )の達 成に向 けた医 療機関 の施設 又は設 備
の 整備に 関する 事業
地 域医療 構想の 達成 に向けた 医療 機関( 地域に おける 病床の 機能 (医療法 第三 十条の 三第二 項第六 号に規 定する 病床の 機能 をいう 。以下 同
じ。 )の分 化及 び連携 を推進 するた めに 当該地域 にお ける病 床数の 変更を 伴う取 組を行 うもの に限 る。) の運営の 支援 に関す る事業
地 域におけ る医 療及び 介護の 総合的 な確 保のた めの医 療介護 総合確 保区域 におけ る居 宅等(居 宅そ の他厚 生労働 省令で 定める 場所 をいう。
次条 第二項 第二号 イに おいて同 じ。 )にお ける医 療の提 供に関 する 事業(同 条第 五項の 規定に より提 出され た市町 村計画 に掲 載され た同号 イ
に 掲げる 事業 を含む。 )
公 的介護 施設 等の整 備に関 する事 業(次 条第五 項の規 定に より提 出され た市町 村計画 に掲載 された 同条 第二項第 二号 ロ及び ハに掲 げる事 業
ホ
介護従 事者 の確保に 関す る事業
医 療従事 者の確 保に 関する事 業
を含 む。 )
ヘ
そ の他地域 にお ける医 療及び 介護の 総合的 な確 保のため に実 施する 必要が あるも のとし て厚生 労働省 令で 定める 事業( 次条第 五項の 規定に
その 他地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的 な確保 のため に必要 な事項
より 提出さ れた市 町村計 画に掲 載され た同 条第二 項第二 号ニに 掲げる 事業を 含む。 )
ト
ニ
ハ
ロ
イ
介護 の総合 的な 確保に関 する 目標及 び計画 期間
の整備 の状況 その他 の条 件からみ て医療 及び 介護の 総合的 な確保 の促 進を図る べき区 域を いう。以 下同 じ。) ごとの 当該区 域に おける 医療及び
医療 介護総合 確保 区域( 地理的 条件、 人口、 交通 事情その 他の 社会的 条件、 医療機 関の施 設及び 設備並 びに 公的介 護施設 等及び 特定民 間施設
都 道府県 計画に おいて は、 おおむ ね次に 掲げる 事項に ついて 定める もの とする。
の 実施に 関する 計画( 以下 「都道府 県計 画」と いう。 )を作 成する こと ができる 。
第四 条
2
一
二
三
- 10 -
道 府県 介護保険 事業 支援計 画」と いう。 )の整 合性 の確保に 関す る事項
五
その 他地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的 な確保 に関し 必要な 事項
(略 )
六
3・4
(都道府 県計画 )
都 道府県は 、総 合確保 方針に 即して 、か つ、地 域の実情 に応 じて、 当該都 道府県 の地 域におけ る医 療及び 介護の 総合的 な確保 のた めの事業
前号 の目標 を達 成する ために 必要な 次に掲 げる事 業に関 する 事項
医 療法 第三十 条の四 第二項 第七号 に規 定する地 域医 療構想 (以下 単に「 地域医 療構想 」とい う。 )の達 成に向 けた医 療機関 の施設 又は設 備
の 整備に 関する 事業
地 域医療 構想の 達成 に向けた 医療 機関( 地域に おける 病床の 機能 (医療法 第三 十条の 三第二 項第六 号に規 定する 病床の 機能 をいう 。以下 同
じ。 )の分 化及 び連携 を推進 するた めに 当該地域 にお ける病 床数の 変更を 伴う取 組を行 うもの に限 る。) の運営の 支援 に関す る事業
地 域におけ る医 療及び 介護の 総合的 な確 保のた めの医 療介護 総合確 保区域 におけ る居 宅等(居 宅そ の他厚 生労働 省令で 定める 場所 をいう。
次条 第二項 第二号 イに おいて同 じ。 )にお ける医 療の提 供に関 する 事業(同 条第 五項の 規定に より提 出され た市町 村計画 に掲 載され た同号 イ
に 掲げる 事業 を含む。 )
公 的介護 施設 等の整 備に関 する事 業(次 条第五 項の規 定に より提 出され た市町 村計画 に掲載 された 同条 第二項第 二号 ロ及び ハに掲 げる事 業
ホ
介護従 事者 の確保に 関す る事業
医 療従事 者の確 保に 関する事 業
を含 む。 )
ヘ
そ の他地域 にお ける医 療及び 介護の 総合的 な確 保のため に実 施する 必要が あるも のとし て厚生 労働省 令で 定める 事業( 次条第 五項の 規定に
その 他地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的 な確保 のため に必要 な事項
より 提出さ れた市 町村計 画に掲 載され た同 条第二 項第二 号ニに 掲げる 事業を 含む。 )
ト
ニ
ハ
ロ
イ
介護 の総合 的な 確保に関 する 目標及 び計画 期間
の整備 の状況 その他 の条 件からみ て医療 及び 介護の 総合的 な確保 の促 進を図る べき区 域を いう。以 下同 じ。) ごとの 当該区 域に おける 医療及び
医療 介護総合 確保 区域( 地理的 条件、 人口、 交通 事情その 他の 社会的 条件、 医療機 関の施 設及び 設備並 びに 公的介 護施設 等及び 特定民 間施設
都 道府県 計画に おいて は、 おおむ ね次に 掲げる 事項に ついて 定める もの とする。
の 実施に 関する 計画( 以下 「都道府 県計 画」と いう。 )を作 成する こと ができる 。
第四 条
2
一
二
三
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