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参照条文 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略)
( 略)
当該協 議の場 におい て関係 者間の 協議 が調つ た事項 につい ては、 その実 施に協 力す るよう努 めな ければ ならな い。
関係者 は、 前項の 規定に 基づき 都道府 県が 行う協議 に参 加する よう都 道府県 から求 めがあ つた場 合に は、こ れに協 力する よう努 めると ともに 、
第三十 条の 十四
2
3
病 床機能 報告対 象病院 等で あつて 外来医療 を提 供する もの( 以下こ の条 において 「外 来機能 報告対 象病院 等」と いう 。)の管
当該 外来機能 報告 対象病 院等に おいて 提供す る外 来医療の うち 、その 提供に 当たつ て医療 従事者 又は医 薬品 、医療 機器そ の他の 医療に 関する
物資を 重点的 に活用 する ものとし て厚生 労働 省令で 定める 外来医 療に 該当する ものの 内容
当該外 来機能 報告対 象病 院等が 地域にお いて 前号の 厚生労 働省令 で定 める外来 医療を 提供 する基 幹的な 病院又 は診 療所とし ての 役割を 担う意
向 を有 する場合 は、 その旨
そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項
都道府 県知 事は、 外来機 能報告 対象病 院等 の管理者 が前 項(第 二号に 係る部 分を除 く。) の規定 によ る報告 をせず 、又は 虚偽の 報告を したと き
(略 )
命ず ること ができ る。
は、期 間を定 めて、 当該外 来機能 報告 対象病 院等の 開設者 に対し 、当該 管理者 をし てその報 告を 行わせ 、又は その報 告の内 容を 是正させ るこ とを
三
二
一
を当該 外来機 能報 告対象病 院等 の所在 地の都 道府県 知事に 報告 しなけれ ばな らない 。
理 者は、 地域に おける 外来 医療に係 る病 院及び 診療所 の機能 の分化 及び 連携の推 進の ため、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、 次に掲 げる事 項
第三 十条の 十八の二
2
3
患者を 入院さ せる ための 施設を 有しな い診療 所(以 下この 条に おいて「 無床 診療所 」とい う。) の管理 者は 、地域に おけ る外
一
当該 無床 診療所 におい て提供 する外 来医 療のうち 、前 条第一 項第一 号の厚 生労 働省令で 定める 外来 医療に 該当す るもの の内 容
(略)
そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項
る 場合 は、その 旨
当該無 床診療 所が地 域に おいて 前条第一 項第 一号の 厚生労 働省令 で定 める外来 医療 を提供 する基 幹的な 診療所 とし ての役割 を担 う意向 を有す
三
二
地の 都道 府県知事 に報 告する ことが できる 。
来医療 に係る 病院 及び診療 所の 機能の 分化及 び連携 の推進 のた め、厚生 労働 省令で 定める ところ により 、次に 掲げる 事項 を当該 無床診 療所の 所在
第 三十条 の十八 の三
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( 略)
当該協 議の場 におい て関係 者間の 協議 が調つ た事項 につい ては、 その実 施に協 力す るよう努 めな ければ ならな い。
関係者 は、 前項の 規定に 基づき 都道府 県が 行う協議 に参 加する よう都 道府県 から求 めがあ つた場 合に は、こ れに協 力する よう努 めると ともに 、
第三十 条の 十四
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病 床機能 報告対 象病院 等で あつて 外来医療 を提 供する もの( 以下こ の条 において 「外 来機能 報告対 象病院 等」と いう 。)の管
当該 外来機能 報告 対象病 院等に おいて 提供す る外 来医療の うち 、その 提供に 当たつ て医療 従事者 又は医 薬品 、医療 機器そ の他の 医療に 関する
物資を 重点的 に活用 する ものとし て厚生 労働 省令で 定める 外来医 療に 該当する ものの 内容
当該外 来機能 報告対 象病 院等が 地域にお いて 前号の 厚生労 働省令 で定 める外来 医療を 提供 する基 幹的な 病院又 は診 療所とし ての 役割を 担う意
向 を有 する場合 は、 その旨
そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項
都道府 県知 事は、 外来機 能報告 対象病 院等 の管理者 が前 項(第 二号に 係る部 分を除 く。) の規定 によ る報告 をせず 、又は 虚偽の 報告を したと き
(略 )
命ず ること ができ る。
は、期 間を定 めて、 当該外 来機能 報告 対象病 院等の 開設者 に対し 、当該 管理者 をし てその報 告を 行わせ 、又は その報 告の内 容を 是正させ るこ とを
三
二
一
を当該 外来機 能報 告対象病 院等 の所在 地の都 道府県 知事に 報告 しなけれ ばな らない 。
理 者は、 地域に おける 外来 医療に係 る病 院及び 診療所 の機能 の分化 及び 連携の推 進の ため、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、 次に掲 げる事 項
第三 十条の 十八の二
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患者を 入院さ せる ための 施設を 有しな い診療 所(以 下この 条に おいて「 無床 診療所 」とい う。) の管理 者は 、地域に おけ る外
一
当該 無床 診療所 におい て提供 する外 来医 療のうち 、前 条第一 項第一 号の厚 生労 働省令で 定める 外来 医療に 該当す るもの の内 容
(略)
そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項
る 場合 は、その 旨
当該無 床診療 所が地 域に おいて 前条第一 項第 一号の 厚生労 働省令 で定 める外来 医療 を提供 する基 幹的な 診療所 とし ての役割 を担 う意向 を有す
三
二
地の 都道 府県知事 に報 告する ことが できる 。
来医療 に係る 病院 及び診療 所の 機能の 分化及 び連携 の推進 のた め、厚生 労働 省令で 定める ところ により 、次に 掲げる 事項 を当該 無床診 療所の 所在
第 三十条 の十八 の三
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