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参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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五
六
次に 掲げる 医療 の確保 に必要な 事業 (以下 「救急 医療等 確保 事業」 という 。)に 関する 事項( ニに掲 げる 医療につ いて は、そ の確保 が必要 な
ヘ
ホ
ニ
ハ
ロ
イ
イ からヘ まで に掲げ るもの のほか 、都道 府県知 事が当 該都 道府県 におけ る疾病 の発生 の状況 等に照 らし て特に必 要と 認める 医療
小児 医療( 小児救 急医 療を含 む。)
周産期 医療
へ き地の医 療
そのま ん延 により国 民の 生命及 び健康 に重大 な影響 を与 えるおそ れが ある感 染症が まん延 し、 又はその おそれ があ るとき におけ る医療
災 害時に おける 医療
救急 医療
場合に 限る 。)
ト
居宅 等におけ る医 療の確 保に関 する事 項
(略 )
外来医 療に係 る医療 提供 体制の 確保に関 する 事項
七~九
十
かかり つけ 医機能 の確保 に関す る事項
(略 )
十 の二
十一
医療の 安全の 確保に 関する 事項
医 療従事 者(医 師を除 く。) の確保 に関 する事 項
十三
主と して病 院の病 床( 次号に 規定す る病床 並び に精神病 床、感 染症 病床及び 結核 病床を 除く。 )及び 診療所 の病 床の整備 を図 るべき 地域的
十二
十四
二以 上の前 号に規 定する 区域 を併せた 区域 であつ て、主 として 厚生労 働省令 で定め る特 殊な医 療を提 供する 病院の 療養病 床又は 一般 病床で
単位と して区分 する 区域の 設定に 関する 事項
十五
十六
療 養病床及 び一 般病床 に係る 基準病 床数、 精神 病床に係 る基 準病床 数、感 染症病 床に係 る基準 病床数 並び に結核 病床に 係る基 準病床 数に関
(略)
あ つて当 該医療 に係る もの の整備 を図る べき地 域的単 位とし ての区 域の 設定に関 する 事項
十七
する事 項
一
前 号に 掲げる ものの ほか、 医療提 供体制 の確保 に関 し必要 な事項
地域 医療支 援病 院の整 備の目 標その 他医療 提供施 設の機 能を 考慮し た医療 提供施 設の整 備の目 標に関 する 事項
医療計 画にお いては 、前 項各号に 掲げる 事項 のほか 、次に 掲げる 事項 について 定め るよう 努めるも のと する。
二
都道府 県は 、第二 項第二 号に掲 げる事 項を 定めるに 当た つては 、次に 掲げる 事項に 配慮し なけれ ばな らない 。
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次に 掲げる 医療 の確保 に必要な 事業 (以下 「救急 医療等 確保 事業」 という 。)に 関する 事項( ニに掲 げる 医療につ いて は、そ の確保 が必要 な
ヘ
ホ
ニ
ハ
ロ
イ
イ からヘ まで に掲げ るもの のほか 、都道 府県知 事が当 該都 道府県 におけ る疾病 の発生 の状況 等に照 らし て特に必 要と 認める 医療
小児 医療( 小児救 急医 療を含 む。)
周産期 医療
へ き地の医 療
そのま ん延 により国 民の 生命及 び健康 に重大 な影響 を与 えるおそ れが ある感 染症が まん延 し、 又はその おそれ があ るとき におけ る医療
災 害時に おける 医療
救急 医療
場合に 限る 。)
ト
居宅 等におけ る医 療の確 保に関 する事 項
(略 )
外来医 療に係 る医療 提供 体制の 確保に関 する 事項
七~九
十
かかり つけ 医機能 の確保 に関す る事項
(略 )
十 の二
十一
医療の 安全の 確保に 関する 事項
医 療従事 者(医 師を除 く。) の確保 に関 する事 項
十三
主と して病 院の病 床( 次号に 規定す る病床 並び に精神病 床、感 染症 病床及び 結核 病床を 除く。 )及び 診療所 の病 床の整備 を図 るべき 地域的
十二
十四
二以 上の前 号に規 定する 区域 を併せた 区域 であつ て、主 として 厚生労 働省令 で定め る特 殊な医 療を提 供する 病院の 療養病 床又は 一般 病床で
単位と して区分 する 区域の 設定に 関する 事項
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療 養病床及 び一 般病床 に係る 基準病 床数、 精神 病床に係 る基 準病床 数、感 染症病 床に係 る基準 病床数 並び に結核 病床に 係る基 準病床 数に関
(略)
あ つて当 該医療 に係る もの の整備 を図る べき地 域的単 位とし ての区 域の 設定に関 する 事項
十七
する事 項
一
前 号に 掲げる ものの ほか、 医療提 供体制 の確保 に関 し必要 な事項
地域 医療支 援病 院の整 備の目 標その 他医療 提供施 設の機 能を 考慮し た医療 提供施 設の整 備の目 標に関 する 事項
医療計 画にお いては 、前 項各号に 掲げる 事項 のほか 、次に 掲げる 事項 について 定め るよう 努めるも のと する。
二
都道府 県は 、第二 項第二 号に掲 げる事 項を 定めるに 当た つては 、次に 掲げる 事項に 配慮し なけれ ばな らない 。
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