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参照条文 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第六条
二
一
こ の法律で 、保 護者と は、親 権を行 う者、 未成 年後見人 その 他の者 で、児 童を現 に監護 する者 をいう 。
この法 律で、 小児慢 性特 定疾病と は、 児童又 は児童 以外の 満二十 歳に満 たない 者( 以下「 児童等 」とい う。) が当該 疾病に かか つてい
この法 律で、 小児慢 性特 定疾病医 療支援 とは 、小児 慢性特 定疾病 児童 等であつ て、当 該疾 病の状態 が当 該小児 慢性特 定疾病 ごと に厚生 労働大臣
に限る 。以下 「成年 患者 」という 。)
指定 小児慢性 特定 疾病医 療機関 に通い 、又は 入院 する小児 慢性 特定疾 病にか かつて いる児 童以外 の満二 十歳 に満た ない者 (政令 で定め るもの
る児童 (以下 「小 児慢性 特定疾 病児童 」とい う。)
都道 府県知 事が指 定す る医療機 関( 以下「 指定小 児慢性 特定疾 病医 療機関」 とい う。) に通い 、又は 入院す る小児 慢性特 定疾 病にか かつて い
この法 律で、小 児慢 性特定 疾病児 童等と は、 次に掲 げる者を いう 。
て厚生労 働大臣 が社 会保障 審議会 の意見 を聴 いて定め る疾病 をい う。
るこ とによ り、長 期にわ たり 療養を 必要と し、及 びその 生命に 危険が 及ぶ おそれが ある もので あつて 、療養 のため に多 額の費用 を要 するも のとし
第六条 の二
②
③
都道府 県は、 次条第 三項に 規定 する医療 費支 給認定 (以下 この条 におい て「医 療費支 給認 定」と いう。 )に係 る小児 慢性特 定疾病 児
が 社会保 障審議 会の 意見を 聴いて 定める 程度で あるも のに対 し行 われる 医療( 当該小 児慢性 特定疾 病に係 るも のに限る 。) をいう 。
第 十九条の 二
童又は 医療費 支給認 定を受 けた成 年患 者(以 下この 条にお いて「 医療費 支給認 定患 者」とい う。 )が、 次条第 六項に 規定す る医 療費支給 認定 の有
効期 間内に おいて 、指定 小児 慢性特 定疾病 医療機 関( 同条第五 項の規 定に より定め られ たもの に限る 。)か ら当該 医療 費支給認 定に 係る小 児慢性
特定疾病 医療支 援( 以下「 指定小 児慢性 特定 疾病医療 支援 」とい う。) を受け たとき は、厚 生労働 省令 で定め るところ によ り、当 該小児 慢性特 定
疾病 児童に 係る同 条第七 項に規 定す る医療費 支給 認定保 護者( 次項に おいて 「医療 費支給 認定 保護者 」とい う。) 又は当 該医療 費支給 認定 患者に
(略 )
対 し、当 該指定 小児慢 性特 定疾病医 療支 援に要 した費 用につ いて、 小児 慢性特定 疾病 医療費 を支給 する。
②・③
小児 慢性特 定疾病 児童の 保護者 又は成 年患 者は、 前条第 一項の 規定に より小 児慢性 特定 疾病医療 費の 支給を 受けよ うとす るとき は、
指定医 の指 定の手 続その 他指定 医に関 し必 要な事項 は、 厚生労 働省令 で定め る。
う。) を添 えて、 都道府 県に申 請しな ければ ならな い。
慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをい
都道 府県知 事の定 める医 師( 以下「 指定医」 とい う。) の診断 書(小 児慢 性特定疾 病児 童等が 小児慢 性特定 疾病に かか つており 、か つ、当 該小児
第十九条 の三
②
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二
一
こ の法律で 、保 護者と は、親 権を行 う者、 未成 年後見人 その 他の者 で、児 童を現 に監護 する者 をいう 。
この法 律で、 小児慢 性特 定疾病と は、 児童又 は児童 以外の 満二十 歳に満 たない 者( 以下「 児童等 」とい う。) が当該 疾病に かか つてい
この法 律で、 小児慢 性特 定疾病医 療支援 とは 、小児 慢性特 定疾病 児童 等であつ て、当 該疾 病の状態 が当 該小児 慢性特 定疾病 ごと に厚生 労働大臣
に限る 。以下 「成年 患者 」という 。)
指定 小児慢性 特定 疾病医 療機関 に通い 、又は 入院 する小児 慢性 特定疾 病にか かつて いる児 童以外 の満二 十歳 に満た ない者 (政令 で定め るもの
る児童 (以下 「小 児慢性 特定疾 病児童 」とい う。)
都道 府県知 事が指 定す る医療機 関( 以下「 指定小 児慢性 特定疾 病医 療機関」 とい う。) に通い 、又は 入院す る小児 慢性特 定疾 病にか かつて い
この法 律で、小 児慢 性特定 疾病児 童等と は、 次に掲 げる者を いう 。
て厚生労 働大臣 が社 会保障 審議会 の意見 を聴 いて定め る疾病 をい う。
るこ とによ り、長 期にわ たり 療養を 必要と し、及 びその 生命に 危険が 及ぶ おそれが ある もので あつて 、療養 のため に多 額の費用 を要 するも のとし
第六条 の二
②
③
都道府 県は、 次条第 三項に 規定 する医療 費支 給認定 (以下 この条 におい て「医 療費支 給認 定」と いう。 )に係 る小児 慢性特 定疾病 児
が 社会保 障審議 会の 意見を 聴いて 定める 程度で あるも のに対 し行 われる 医療( 当該小 児慢性 特定疾 病に係 るも のに限る 。) をいう 。
第 十九条の 二
童又は 医療費 支給認 定を受 けた成 年患 者(以 下この 条にお いて「 医療費 支給認 定患 者」とい う。 )が、 次条第 六項に 規定す る医 療費支給 認定 の有
効期 間内に おいて 、指定 小児 慢性特 定疾病 医療機 関( 同条第五 項の規 定に より定め られ たもの に限る 。)か ら当該 医療 費支給認 定に 係る小 児慢性
特定疾病 医療支 援( 以下「 指定小 児慢性 特定 疾病医療 支援 」とい う。) を受け たとき は、厚 生労働 省令 で定め るところ によ り、当 該小児 慢性特 定
疾病 児童に 係る同 条第七 項に規 定す る医療費 支給 認定保 護者( 次項に おいて 「医療 費支給 認定 保護者 」とい う。) 又は当 該医療 費支給 認定 患者に
(略 )
対 し、当 該指定 小児慢 性特 定疾病医 療支 援に要 した費 用につ いて、 小児 慢性特定 疾病 医療費 を支給 する。
②・③
小児 慢性特 定疾病 児童の 保護者 又は成 年患 者は、 前条第 一項の 規定に より小 児慢性 特定 疾病医療 費の 支給を 受けよ うとす るとき は、
指定医 の指 定の手 続その 他指定 医に関 し必 要な事項 は、 厚生労 働省令 で定め る。
う。) を添 えて、 都道府 県に申 請しな ければ ならな い。
慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをい
都道 府県知 事の定 める医 師( 以下「 指定医」 とい う。) の診断 書(小 児慢 性特定疾 病児 童等が 小児慢 性特定 疾病に かか つており 、か つ、当 該小児
第十九条 の三
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