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参照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療 に要す る費 用その 他の厚生 労働 省令で 定める 事項に 関す る情報 につい ての調 査及び 分析
(略)

都 道府 県医療 費適正 化計画 の実績 の評価 に関す る調 査及び 分析



介護 保険法 (平 成九年法 律第 百二十 三号) (抄)




( 保険者 )

市町 村及び 特別区 は、 この法 律の定 めると ころに より、 介護保 険を 行うもの とす る。

市町村 及び特 別区 は、介 護保険 に関す る収入 及び支 出につ いて 、政令 で定め るとこ ろによ り、特 別会計 を設 けなけれ ばな らない 。

第三条

( 略)
(略)

者」と いう。 )に対 し、施 設サー ビス 計画に 基づい て、看 護、医 学的管 理の下 にお ける介護 及び 機能訓 練その 他必要 な医療 並び に日常生 活上 の世

話を 行うこ とを目 的とす る施 設とし て、第 九十四 条第 一項の都 道府県 知事 の許可を 受け たもの をいい 、「介 護保健 施設 サービス 」と は、介 護老人

保健施設 に入所 する 要介護 者に対 し、施 設サ ービス計 画に 基づい て行わ れる看 護、医 学的管 理の下 にお ける介 護及び機 能訓 練その 他必要 な医療 並
びに 日常生 活上の 世話を いう。

こ の法律 におい て「介 護医 療院」 とは、 要介護 者であ って、 主とし て長 期にわた り療 養が必 要であ る者( その治 療の 必要の程 度に つき厚 生労働

省令で 定める もの に限る。 以下 この項 におい て単に 「要介 護者 」という 。) に対し 、施設 サービ ス計画 に基づ いて、 療養 上の管 理、看 護、医 学的

管理 の下 における 介護 及び機 能訓練 その他 必要な 医療 並びに日 常生 活上の 世話を 行うこ とを目 的とす る施設 とし て、第 百七条 第一項 の都道 府県知

事の許可 を受 けたも のをい い、「 介護医 療院 サービス 」と は、介 護医療 院に入 所す る要介護 者に対 し、 施設サ ービス 計画に 基づ いて行わ れる療 養

上の 管理、 看護、 医学的 管理 の下に おける介 護及 び機能 訓練そ の他必 要な 医療並び に日 常生活 上の世 話をい う。

( 略)

(基本 指針 )
第 百十六条

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第八 条
2~

この法 律に おいて 「介護 老人保 健施設 」と は、要介 護者 であっ て、主 として その心 身の機 能の維 持回 復を図 り、居 宅にお ける生 活を営 むこと が

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で きるよ うにす るため の支援 が必要 である 者( その治 療の必 要の程 度につ き厚生 労働省 令で 定めるも のに 限る。 以下こ の項に おいて 単に 「要介護

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