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参照条文 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第一 項に規 定す る医療の 給付は 、厚 生労働 大臣が 第十二 条第 一項の規 定に より指 定する医 療機 関(以 下「指 定医療 機関 」とい う。)に 委託 して
行うも のと する。
厚生労 働大臣 は、 被爆者が 、負 傷又は 疾病( 第十条 第一項 に規 定する医 療の 給付を 受ける ことが できる 負傷又 は疾病 、遺 伝性疾 病、先 天
(一般 疾病医 療費の 支給)
第十 八条
性疾病及 び厚生 労働 大臣の 定める その他 の負 傷又は疾 病を除 く。 )につ き、都 道府県 知事が 次条第 一項 の規定 により指 定す る医療 機関( 以下「 被
爆者 一般疾 病医療 機関」 という 。) から第十 条第 二項各 号に掲 げる医 療を受 け、又 は緊急 その 他やむ を得な い理由 により 被爆者 一般疾 病医 療機関
以 外の者 からこ れらの 医療 を受けた とき は、そ の者に 対し、 当該医 療に 要した費 用の 額を限 度とし て、一 般疾病 医療費 を支給 する ことが できる 。
ただし 、その 者が 、当該負 傷若 しくは 疾病に つき、 健康保 険法 (大正十 一年 法律第 七十号 )、船 員保険 法(昭 和十四 年法 律第七 十三号 )、国 民健
康保 険法 、国家公 務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律 第百二十 八号 。他の 法律に おいて 準用し 、又は 例によ る場 合を含 む。) 若しく は地方 公務員
等共済組 合法 (昭和 三十七 年法律 第百五 十二 号)(以 下こ の条に おいて 「社会 保険各 法」と いう。 )、 高齢者 の医療 の確保 に関 する法律 (昭和 五
十七 年法律 第八十 号)、 介護 保険法 (平成九 年法 律第百 二十三 号)、 労働 基準法( 昭和二 十二 年法律 第四十 九号) 、労 働者災害 補償 保険法 (昭和
二 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ) 、 船員 法 ( 昭 和二 十 二 年法 律 第 百号 ) 若 しく は 独 立 行政 法 人 日本 ス ポ ーツ 振 興 セン タ ー 法 (平 成 十 四年 法 律 第百 六 十 二
号)の 規定 により 医療に 関する 給付を 受け、 若しく は受 けるこ とがで きたと き、又 は当該 医療が 法令 の規定に より 国若し くは地 方公共 団体の 負担
に よる医 療に関 する給 付とし て行わ れたと きは 、当該 医療に 要した 費用の 額から 当該医 療に 関する給 付の 額を控 除した 額(そ の者が 社会 保険各法
若しく は高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律に よる療 養の給 付を受 け、又 は受け るこ とができ たと きは、 当該療 養の給 付に関 する 当該社会 保険 各法
若し くは高 齢者の 医療の 確保 に関す る法律 の規定 によ る一部負 担金に 相当 する額と し、 当該医 療が法 令の規 定によ り国 又は地方 公共 団体の 負担に
よる 医 療 の現 物 給 付と し て 行 われ た と きは 、 当 該医 療 に 関す る 給 付 につ い て 行わ れ た 実費 徴 収 の額 と す る 。) の 限 度に お い て支 給 す るも の と す
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被 爆者が 被爆者 一般疾 病医 療機関 から医 療を受 けた場 合にお いては 、厚 生労働大 臣は 、一般 疾病医 療費と して当 該被 爆者に支 給す べき額 の限度
前条 第二項 の規定 は、前 項の医 療に 要した 費用の 額の算 定につ いて準 用する 。
る。
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社会保 険各法 若しく は高 齢者の医 療の確 保に 関する 法律の 規定に よる 被保険者 又は 組合員 である被 爆者 が、第 一項に 規定す る負 傷又は 疾病につ
前項 の規 定によ る支払 があっ たとき は、当 該被爆 者に 対し、 一般疾 病医療 費の支 給があ ったも のと みなす。
にお いて 、その者 が当 該医療 に関し 当該医 療機関 に支 払うべき 費用 を、当 該被爆 者に代 わり、 当該医 療機関 に支 払うこ とがで きる。
5
い て被爆 者一般 疾病 医療機 関から 医療を 受ける 場合に は、当 該社 会保険 各法又 は高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律の規 定に より当 該医療 機関に 支
払うべ き一 部負担 金は、 当該社 会保険 各法又 は高齢 者の 医療の 確保に 関する 法律の 規定に かかわ らず 、当該医 療に 関し厚 生労働 大臣が 第三項 の規
定 による 支払を しない 旨の決 定をす るまで は、 支払う ことを 要しな い。
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第一 項に規 定す る医療の 給付は 、厚 生労働 大臣が 第十二 条第 一項の規 定に より指 定する医 療機 関(以 下「指 定医療 機関 」とい う。)に 委託 して
行うも のと する。
厚生労 働大臣 は、 被爆者が 、負 傷又は 疾病( 第十条 第一項 に規 定する医 療の 給付を 受ける ことが できる 負傷又 は疾病 、遺 伝性疾 病、先 天
(一般 疾病医 療費の 支給)
第十 八条
性疾病及 び厚生 労働 大臣の 定める その他 の負 傷又は疾 病を除 く。 )につ き、都 道府県 知事が 次条第 一項 の規定 により指 定す る医療 機関( 以下「 被
爆者 一般疾 病医療 機関」 という 。) から第十 条第 二項各 号に掲 げる医 療を受 け、又 は緊急 その 他やむ を得な い理由 により 被爆者 一般疾 病医 療機関
以 外の者 からこ れらの 医療 を受けた とき は、そ の者に 対し、 当該医 療に 要した費 用の 額を限 度とし て、一 般疾病 医療費 を支給 する ことが できる 。
ただし 、その 者が 、当該負 傷若 しくは 疾病に つき、 健康保 険法 (大正十 一年 法律第 七十号 )、船 員保険 法(昭 和十四 年法 律第七 十三号 )、国 民健
康保 険法 、国家公 務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律 第百二十 八号 。他の 法律に おいて 準用し 、又は 例によ る場 合を含 む。) 若しく は地方 公務員
等共済組 合法 (昭和 三十七 年法律 第百五 十二 号)(以 下こ の条に おいて 「社会 保険各 法」と いう。 )、 高齢者 の医療 の確保 に関 する法律 (昭和 五
十七 年法律 第八十 号)、 介護 保険法 (平成九 年法 律第百 二十三 号)、 労働 基準法( 昭和二 十二 年法律 第四十 九号) 、労 働者災害 補償 保険法 (昭和
二 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ) 、 船員 法 ( 昭 和二 十 二 年法 律 第 百号 ) 若 しく は 独 立 行政 法 人 日本 ス ポ ーツ 振 興 セン タ ー 法 (平 成 十 四年 法 律 第百 六 十 二
号)の 規定 により 医療に 関する 給付を 受け、 若しく は受 けるこ とがで きたと き、又 は当該 医療が 法令 の規定に より 国若し くは地 方公共 団体の 負担
に よる医 療に関 する給 付とし て行わ れたと きは 、当該 医療に 要した 費用の 額から 当該医 療に 関する給 付の 額を控 除した 額(そ の者が 社会 保険各法
若しく は高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律に よる療 養の給 付を受 け、又 は受け るこ とができ たと きは、 当該療 養の給 付に関 する 当該社会 保険 各法
若し くは高 齢者の 医療の 確保 に関す る法律 の規定 によ る一部負 担金に 相当 する額と し、 当該医 療が法 令の規 定によ り国 又は地方 公共 団体の 負担に
よる 医 療 の現 物 給 付と し て 行 われ た と きは 、 当 該医 療 に 関す る 給 付 につ い て 行わ れ た 実費 徴 収 の額 と す る 。) の 限 度に お い て支 給 す るも の と す
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被 爆者が 被爆者 一般疾 病医 療機関 から医 療を受 けた場 合にお いては 、厚 生労働大 臣は 、一般 疾病医 療費と して当 該被 爆者に支 給す べき額 の限度
前条 第二項 の規定 は、前 項の医 療に 要した 費用の 額の算 定につ いて準 用する 。
る。
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社会保 険各法 若しく は高 齢者の医 療の確 保に 関する 法律の 規定に よる 被保険者 又は 組合員 である被 爆者 が、第 一項に 規定す る負 傷又は 疾病につ
前項 の規 定によ る支払 があっ たとき は、当 該被爆 者に 対し、 一般疾 病医療 費の支 給があ ったも のと みなす。
にお いて 、その者 が当 該医療 に関し 当該医 療機関 に支 払うべき 費用 を、当 該被爆 者に代 わり、 当該医 療機関 に支 払うこ とがで きる。
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い て被爆 者一般 疾病 医療機 関から 医療を 受ける 場合に は、当 該社 会保険 各法又 は高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律の規 定に より当 該医療 機関に 支
払うべ き一 部負担 金は、 当該社 会保険 各法又 は高齢 者の 医療の 確保に 関する 法律の 規定に かかわ らず 、当該医 療に 関し厚 生労働 大臣が 第三項 の規
定 による 支払を しない 旨の決 定をす るまで は、 支払う ことを 要しな い。
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