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参照条文 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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同一 の月に 受け た指定 特定医療 (食 事療養 及び生 活療養 を除 く。) につき 健康保 険の療 養に要 する費 用の 額の算定 方法 の例に より算 定した 額

から、 当該 支給認 定を受 けた指 定難病 の患 者又はそ の保 護者の 家計の 負担能 力、当 該支給 認定を 受け た指定 難病の 患者の 治療状 況、当 該支給 認

定 を受け た指定 難病の 患者又 はそ の保護者 と同 一の世 帯に属 する他 の支給 認定を 受けた 指定 難病の 患者及 び児童 福祉法 第十九 条の三 第三 項に規

定する 医療費 支給認 定に 係る小児 慢性 特定疾 病児童 等(同 法第六 条の 二第二項 に規 定する 小児慢 性特定 疾病児 童等を いう。 第三 十二条 第四項 に

おい て同じ 。) の数その 他の 事情を しん酌 して政 令で定 める 額(当該 政令 で定め る額が 当該算 定し た額の百 分の二 十( 当該支 給認定 を受け た指

定難病 の患者が 高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律( 昭和五十 七年 法律第 八十号 )第五 十条 及び第五 十一 条の規 定によ る後期 高齢者 医療 の被保険

者で あって 、同法 第六十 七条第 一項 第一号 に掲げ る場合 に該当 する場 合その 他政 令で定め る場 合にあ っては 、百分 の十) に相 当する額 を超 える
と きは、 当該相 当する 額) を控除 して得 た額

当 該指定 特定 医療(食 事療 養に限 る。) につき 健康保 険の 療養に要 する 費用の 額の算 定方法 の例に より算 定した 額か ら、健 康保険 法第八 十五

条第 二項 に規定 する食 事療養 標準負 担額、 支給認 定を 受けた 指定難 病の患 者又は その保 護者の 所得 の状況そ の他 の事情 を勘案 して厚 生労働 大臣
が定め る額を 控除し た額

当該指 定特定 医療( 生活 療養に 限る。) につ き健康 保険の 療養に 要す る費用の 額の算 定方 法の例 により 算定し た額 から、健 康保 険法第 八十五

条 の二 第二項に 規定 する生 活療養 標準負 担額、 支給 認定を受 けた 指定難 病の患 者又は その保 護者の 所得の 状況 その他 の事情 を勘案 して厚 生労働
大臣が 定め る額を 控除し た額

前項に 規定 する療 養に要 する費 用の額 の算 定方法の 例に よるこ とがで きない とき、 及びこ れによ るこ とを適 当とし ないと きの特 定医療 に要す る
費用の 額の算 定方法 は、厚 生労働 大臣 の定め るとこ ろによ る。
(支給認 定等)

都 道 府 県 は、 前 条 第 一項 の 申 請に 係 る 指定 難 病 の患 者 が 、 次の 各 号 のい ず れ かに 該 当 する 場 合 で あっ て 特 定医 療 を 受け る 必 要が あ る と き



その 治療状況 その 他の事 情を勘 案して 政令で 定め る基準に 該当 すると き。

そ の病状 の程 度が厚生 労働 大臣が 厚生科 学審議 会の意 見を 聴いて定 める 程度で あると き。

都 道府 県は、支 給認 定をし たとき は、厚 生労働 省令 で定める とこ ろによ り、指 定医療 機関の 中から 、当該 支給 認定を 受けた 指定難 病の患 者が特

い ことに 関し審 査を 求めな ければ ならな い。

働省 令で定 める場 合を除 く。 )は、 あらかじ め、 次条第 一項に 規定す る指 定難病審 査会 に当該 申請に 係る指 定難病 の患 者につい て支 給認定 をしな

都道 府県 は、前 条第一 項の申 請があ った場 合にお いて 、支給 認定を しない ことと すると き(申 請の 形式上の 要件 に適合 しない 場合と して厚 生労



は 、支給 認定を 行うも のと する。

第七条





定 医療を 受ける ものを 定める ものと する。

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