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参照条文 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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す る費用 の額の 算定 方法は 、主務大 臣の 定める ところ による 。

支 給認 定に係る 障害 者等が 指定自 立支援 医療機 関か ら指定自 立支 援医療 を受け たとき は、市 町村等 は、当 該支 給認定 障害者 等が当 該指定 自立支

援 医療機 関に支 払うべ き当該 指定自 立支援 医療 に要し た費用 につい て、自 立支援 医療費 とし て当該支 給認 定障害 者等に 支給す べき額 の限 度におい
て、当 該支給 認定障 害者等 に代わ り、 当該指 定自立 支援医 療機関 に支払 うこと がで きる。

前項の 規定に よる支 払が あったと きは 、支給 認定障 害者等 に対し 自立 支援医療 費の 支給が あった ものと みなす 。
(都 道府県 障害福 祉計画 )

都 道府県 は、基 本指針 に即 して、 市町村 障害福 祉計画 の達成 に資す るた め、各市 町村 を通ず る広域 的な見 地から 、障 害福祉サ ービ スの

提供体 制の確 保そ の他この 法律 に基づ く業務 の円滑 な実施 に関 する計画 (以 下「都 道府県 障害福 祉計画 」とい う。) を定 めるも のとす る。


当該都 道府県 が定め る区 域ごと に当該区 域に おける 各年度 の指定 障害 福祉サー ビス、 指定 地域相 談支援 又は指 定計 画相談支 援の 種類ご との必

障害 福祉 サービ ス、相 談支援 及び地 域生 活支援事 業の 提供体 制の確 保に係 る目標 に関す る事項

都道府 県障害 福祉 計画に おいて は、次 に掲げ る事項 を定め るも のとす る。



地域 生活支 援事業 の種類 ごとの 実施に 関す る事項

各 年度 の指定 障害者 支援施 設の必 要入所 定員総 数

要 な量 の見込み


前項第 二号の 区域ご との 指定障 害福祉 サービ ス又 は指定地 域相談 支援 の種類ご との 必要な 見込量 の確保 のため の方 策

都 道府県 障害福 祉計画 におい ては 、前項各 号に 掲げる 事項の ほか、 次に掲 げる事 項につ いて 定める よう努 めるも のとす る。


前項 第二号 の区 域ごと の指定 障害福 祉サ ービス、 指定 地域相 談支援 又は指 定計画 相談支 援に従 事す る者の 確保又は 資質 の向上 のため に講ず る

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第 八十九 条





指定 障害者 支援施 設の 施設障害 福祉 サービ スの質 の向上 のため に講 ずる措置 に関 する事 項

措置 に関す る事項


前 項第二 号の 区域ごと の指 定障害 福祉サ ービス 又は指 定地 域相談支 援及 び同項 第四号 の地域 生活支 援事業 の提供 体制 の確保 に係る 医療機 関、

( 略)

前条第 一項の 規定に より 匿名障害 福祉 等関連 情報の 提供を 受け、 これを 利用す る者 (以下 「匿名 障害福 祉等関 連情報 利用者 」

他の関 係機関 との連 携に 関する事 項

教育 機関 、公共 職業安 定所、 障害者 職業セ ンター 、障 害者就 業・生 活支援 センタ ーその 他の職 業リ ハビリテ ーシ ョンの 措置を 実施す る機関 その



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第 八十九条 の二 の四

(照合 等の 禁止)

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