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参照条文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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○
感染症 の予 防及び 感染症 の患者 に対す る医 療に関す る法 律(平 成十年 法律第 百十四 号)( 抄)
(予 防計画 )
都 道 府県 は 、 基本 指 針 に 即し て 、 感染 症 の 予防 の た めの 施 策 の 実施 に 関 する 計 画 (以 下 こ の条 及 び 次 条第 二 項 に おい て 「 予防 計 画 」と い
う。 )を定 めなけ ればな らない 。
五
四
三
二
一
感 染症 に係る 医療を 提供す る体制 の確保 その他 感染 症の発 生を予 防し、 又はそ のまん 延を防 止す るための 措置 に必要 なもの として 厚生労 働省
感染 症の患 者の 移送の ための 体制の 確保に 関する 事項
感染症 に係る 医療を 提供 する体 制の確保 に関 する事 項
病原 体等 の検査 の実施 体制及 び検査 能力 の向上に 関す る事項
感染 症及び病 原体 等に関 する情 報の収 集、調 査及 び研究に 関す る事項
地 域の実 情に 即した感 染症 の発生 の予防 及びま ん延の 防止 のための 施策 に関す る事項
前項 の予防 計画は 、当該 都道府 県に おける 次に掲 げる事 項につ いて定 めるも のと する。
六
七
第四十 四条の 三の二 第一 項に規 定する 新型イ ンフ ルエンザ 等感染 症外 出自粛対 象者 又は第 五十条 の三第 一項に 規定 する新感 染症 外出自 粛対象
第 四十四 条の三 第二項 又は第 五十 条の二 第二項 に規定 する宿 泊施設 の確保 に関 する事項
令 で定め る体制 の確保 に係る 目標 に関する 事項
八
第六十 三条の 三第一 項の規 定に よる総合 調整 又は第 六十三 条の四 の規定 による 指示の 方針 に関す る事項
者の療 養生活の 環境 整備に 関する 事項
九
感染症 の予 防に関す る保 健所の 体制の 確保に 関する 事項
感染 症の予 防に関 する 人材の養 成及 び資質 の向上 に関す る事項
十一
緊 急時にお ける 感染症 の発生 の予防 及びま ん延 の防止、 病原 体等の 検査の 実施並 びに医 療の提 供のた めの 施策( 国との 連携及 び地方 公共団
十
十二
体相互 間の連 絡体制 の確 保を含む 。)に 関す る事項
第一項 の予防 計画に おい ては、前 項各号 に掲 げる事 項のほ か、当 該都 道府県に おけ る感染 症に関す る知 識の普 及に関 する事 項に ついて 定めるよ
- 36 -
第十 条
2
3
( 略)
う 努める ものと する 。
4~
19
感染症 の予 防及び 感染症 の患者 に対す る医 療に関す る法 律(平 成十年 法律第 百十四 号)( 抄)
(予 防計画 )
都 道 府県 は 、 基本 指 針 に 即し て 、 感染 症 の 予防 の た めの 施 策 の 実施 に 関 する 計 画 (以 下 こ の条 及 び 次 条第 二 項 に おい て 「 予防 計 画 」と い
う。 )を定 めなけ ればな らない 。
五
四
三
二
一
感 染症 に係る 医療を 提供す る体制 の確保 その他 感染 症の発 生を予 防し、 又はそ のまん 延を防 止す るための 措置 に必要 なもの として 厚生労 働省
感染 症の患 者の 移送の ための 体制の 確保に 関する 事項
感染症 に係る 医療を 提供 する体 制の確保 に関 する事 項
病原 体等 の検査 の実施 体制及 び検査 能力 の向上に 関す る事項
感染 症及び病 原体 等に関 する情 報の収 集、調 査及 び研究に 関す る事項
地 域の実 情に 即した感 染症 の発生 の予防 及びま ん延の 防止 のための 施策 に関す る事項
前項 の予防 計画は 、当該 都道府 県に おける 次に掲 げる事 項につ いて定 めるも のと する。
六
七
第四十 四条の 三の二 第一 項に規 定する 新型イ ンフ ルエンザ 等感染 症外 出自粛対 象者 又は第 五十条 の三第 一項に 規定 する新感 染症 外出自 粛対象
第 四十四 条の三 第二項 又は第 五十 条の二 第二項 に規定 する宿 泊施設 の確保 に関 する事項
令 で定め る体制 の確保 に係る 目標 に関する 事項
八
第六十 三条の 三第一 項の規 定に よる総合 調整 又は第 六十三 条の四 の規定 による 指示の 方針 に関す る事項
者の療 養生活の 環境 整備に 関する 事項
九
感染症 の予 防に関す る保 健所の 体制の 確保に 関する 事項
感染 症の予 防に関 する 人材の養 成及 び資質 の向上 に関す る事項
十一
緊 急時にお ける 感染症 の発生 の予防 及びま ん延 の防止、 病原 体等の 検査の 実施並 びに医 療の提 供のた めの 施策( 国との 連携及 び地方 公共団
十
十二
体相互 間の連 絡体制 の確 保を含む 。)に 関す る事項
第一項 の予防 計画に おい ては、前 項各号 に掲 げる事 項のほ か、当 該都 道府県に おけ る感染 症に関す る知 識の普 及に関 する事 項に ついて 定めるよ
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第十 条
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( 略)
う 努める ものと する 。
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